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年末調整の過不足の計算方法とは?不足額・過納額への対応まとめ

年末調整の過不足の計算方法とは?不足額・過納額への対応まとめ

監修者:労務SEARCH 編集部
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この記事でわかること・結論

  • 年末調整の過不足分の精算方法の種類
  • 年末調整で過不足額があった場合における対応
  • 過不足額が生じるケース

給与の支払者である企業は源泉徴収をした従業員に対して、年末調整で算出された1年間に納めるべき所得税に過不足額があった場合、精算をおこなう必要があります。

年末調整の過不足精算においては、従業員の個別の状況によって年末調整に過不足が生じるケースが異なります。また、原則として年末調整をおこなう月に処理する必要があります。

この記事では、年末調整の過不足計算を解説。不足額は徴収方法や過納額の還付方法などまとめています。

年末調整の過不足の計算について

年末調整の過不足分の精算には、まずは下記の計算が必要となります。

年末調整の計算の流れ

  1. 年間収入額・社会保険料・源泉徴収税額の計算
  2. 給与所得額の計算
  3. 課税所得の計算
  4. 所得税額の計算
  5. 住宅ローン控除額の計算
  6. 源泉徴収税額と年調年税額の比較

源泉徴収税額と年調年税額の比較結果によって、年末調整の過不足分が導き出されます。

年末調整の過不足の精算方法と時期

年末調整による過不足の精算方法には、次の2つの方法があります。

年末調整による過不足の精算方法

  1. 本年最後に支払う給与についての税額計算を省略し、その給与に対する徴収税額はないものとして精算する方法
  2. 本年最後に支払う給与についても、通常の月分の給与としての税額計算をおこなった上で精算する方法

年末調整の過不足額は、源泉徴収簿の「差引超過額又は不足額」欄に超過額か不足額かを表示したうえ、記入します。

過不足税額の精算時期は原則として年末調整をおこなう12月に処理しますが、難しい場合は1月以降に繰り越すことが可能です。

年末調整の不足額の追加徴収方法

源泉徴収税額の合計額が年調年税額よりも少ないときは、その差額だけ納め足りないことになります。その差額(不足額)は、不足となった従業員から徴収します。なお、追加徴収した内容は源泉徴収簿の該当欄に記入します。

年末調整に不足額があった場合の追加徴収方法

  • 不足額は年末調整をおこなう月分の給与から徴収する
  • なお不足額が残るときは、翌月以降の給与から順次徴収する

年末調整をおこなう月分の給与から不足額を徴収することで、その月の税引手取給与が、本年1月から年末調整をおこなった月の前月までの手取り給与(税抜)の平均月額の70%未満になる従業員については、申請書を所轄税務署長に提出をして承認を受けると、不足額を翌年1月と2月に繰り延べて徴収することができます。

不足額徴収繰延承認申請書を使用します。

年末調整で不足額が生じるケースとは

年末調整で不足額が発生する要因には、次のケースが考えられます。

年末調整で不足額が生じるケース

  1. 年の途中で控除対象扶養親族が減った
  2. 年の途中で源泉控除対象配偶者を有さないこととなった
  3. 賞与が高額だった

年末調整の過納額(超過額)の還付方法

源泉徴収税額の合計額が年調年税額よりも多いときは、その差額分だけ納めすぎていたことになります。その差額(過納額)は、過納となった従業員に還付します。なお、還付した内容は源泉徴収簿の該当欄に記入します。

年末調整に過納額があった場合の還付方法

  • 年末調整をおこなった月分として納付する
  • 還付しきれないときは、その後に納付する源泉徴収税額から差し引き、順次還付する

年末調整で過納額(超過額)が生じるケースとは

年末調整の過納額(超過額)は、次のようなケースで発生します。

年末調整で過納額が生じるケース

  • 年の途中で控除対象扶養親族が増えた
  • 年の途中で源泉控除対象配偶者を有することとなった
  • 年の途中で本人が障害者、寡婦、寡夫、勤労学生に該当することとなった
  • 賞与が少額だった
  • 住宅ローン控除や配偶者控除・配偶者特別控除などの控除申請があった

まとめ

年末調整で過不足計算をおこなう際、以下のようなトラブルが想定されます。

よくあるトラブル

  • 年末調整の過不足計算の煩雑さによる計算ミス
  • 従業員の申告間違いによる還付・追加徴収漏れ
  • 従業員の個別の状況に応じた内容確認や計算、チェックによる管理工数増加

対処方法

  • 従業員への年末調整申告書の書き方の徹底指導
  • 業務効率化や人的ミス防止のための年末調整システムの活用

このようなトラブルにも対処できるよう、事前に以下のような対応策を検討しておきましょう。

監修者労務SEARCH 編集部

労務・人事・総務管理者の課題を解決するメディア「労務SEARCH(サーチ)」の編集部です。労働保険(労災保険/雇用保険)、社会保険、人事労務管理、マイナンバーなど皆様へ価値ある情報を発信続けてまいります。
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