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これだけは知っておきたい年末調整、住宅ローン控除申請のルール

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これだけは知っておきたい年末調整、住宅ローン控除申請のルール

従業員が年末調整で住宅ローン控除を申請するためにはルールが設けられており、それを知っているのと知らないとでは、年末調整業務の効率性に差が出る可能性があります。
たとえば、住宅ローン控除を対象外の人に対して年末調整で計算しても、余計な手間がかかるだけです。
そこで、年末調整で住宅ローン控除を計算するときのルール、従業員から回収すべき必要書類、記入方法、紛失した場合の対処方法について説明します。

年末調整で住宅ローン控除の計算をするときのルール

従業員の住宅ローン控除を年末調整で計算するためには、次の条件を満たす必要があります。

  • 住宅ローン控除の確定申告をすること
    たとえば、住宅を購入した年など初回の住宅ローン控除は確定申告をすることが必須となります。
    確定申告をすることにより、2年目以降に年末調整で住宅ローン控除の計算をするのに必要な書類が税務署から送付されます。
  • 従業員の年収が3,220万円以下の年であること
    そもそも住宅ローン控除は、ローンで住宅を購入さえすれば無条件で受けられるわけではなく、合計所得金額という仕事での儲(もう)けが年3,000万円以下の人に限られます。
    従業員の場合、給与所得者であるため、合計所得金額の計算方法は次のとおりです。

     

    ・合計所得金額=年収-給与所得控除額(合計所得金額が3,000万円の場合は220万円)

     

    給与所得者の合計所得金額3,000万円の場合、年収を逆算すると「合計所得金額3,000万円+給与所得控除額220万円=3,220万円」となります。

  • 12月31日時点で対象となる住宅に住んでいること
    住宅ローン控除を受けるためには、12月31日時点で対象となる住宅に自ら住んでいることが条件となっています。
    たとえば、配偶者と別居して賃貸アパートに住んでいる場合は住宅ローン控除を受けることができません。

年末調整で住宅ローン控除申請に必要な書類

年末調整で住宅ローン控除申請に必要な書類は次の2種類であり、従業員から提出してもらう必要があります。

  • 「住宅借入金等特別控除申告書」兼「住宅借入金等特別控除証明書」
    住宅借入金等特別控除申告書と住宅借入金等特別控除証明書を兼ねた1枚の書類が税務署から送付されます。必要事項を従業員に記入してもらった上で回収します。
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
    住宅ローン控除はローン残高を参照して、税額控除額を計算します。そのローン残高を証明する書類が住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書です。金融機関から従業員の自宅に送付されます。

住宅借入金等特別控除申告書の記入方法を解説

住宅ローン控除の計算プロセスを示すために住宅借入金等特別控除申告書を従業員が記入します。その記入方法について解説します。

  • 給与支払者の名称、所在地(住所)
    会社名と会社の住所を記入します。
  • あなたの氏名、世帯主との続柄、住所(居所)
    自分の氏名、世帯主との続柄(本人、配偶者など)、住所を記入します。
  • 借入金等の年末残高
    年末時点での住宅ローン残高を記入します。
  • 家屋又は土地等の取得対価の額
    住宅借入金等特別控除申請書の下段にある住宅借入金等特別控除証明書を参照して、家屋又は土地等の取得対価の額から転記し、合計額を記入します。
  • 家屋の総床面積又は土地等の総面積のうち居住用部分の床面積又は面積の占める割合
    住宅借入金等特別控除証明書を参照して居住割合を転記しますが、従業員の場合は100%のケースが多いでしょう。
  • 取得対価の額に係る借入金等の年末残高
    上記(3)と(4)のうち、少ない金額を記入します。
  • 居住用部分の家屋又は土地等に係る借入金等の年末残高
    上記(6)に(5)の居住割合を掛けた金額を記入します。
  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算の基礎となる借入金等の年末残高
    上記(7)の金額を転記します。
  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額
    住宅ローン控除による税額控除額の金額を指します。上記(8)に1%を掛けた金額(100円未満切捨て)を記入します。

住宅ローン控除関係の書類を紛失した場合は?

年末調整で住所関係の書類を紛失した場合の対処方法について説明します。

  • 税務署から送付された書類を紛失した場合
    「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」を紛失した場合、本人が税務署に「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請書」を提出し、再発行の申請を行います。
    申請した年以降の書類が自宅に送付されます。
  • 住宅ローン残高証明書を紛失した場合
    住宅ローン残高証明書(住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書)を紛失した場合、速やかに金融機関に再発行の依頼をします。
    手続きの方法は金融機関によって異なるため、事前確認は必須です。

まとめ

年末調整で住宅ローン控除の計算ができる従業員は初回に確定申告をした人などに限られています。
また、従業員から回収する書類は2種類であり、そのうち住宅借入金等特別控除申告書は本人に記入してもらったほうが経理、総務部門の手間が省けます。
しかし、住宅ローン控除の必要書類を従業員が紛失してしまった場合などにより、年末調整業務に支障をきたすケースはあり得ます。
そのため、必要書類については再発行も含めて従業員に対し事前周知することが大切です。

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