労務
1847|返戻理由:媒体通番または、媒体作成年月日が誤っています。(以前提出された申請データと重複しています)
回答
電子申請時に使用した『媒体通番(FD通番)』が、過去に電子申請で使用した『媒体通番(FD通番)』と重複している可能性が考えられます。
以下の内容をご確認のうえ、再申請をおこなってください。
オフィスステーションでの『媒体通番(FD通番)』の採番については、以下のとおりです。

(電子申請(e-Gov)欄から進んだ電子申請手続画面)

(電子申請(マイナポータル)欄から進んだ電子申請手続画面)
- オフィスステーションを利用してのみ電子申請をおこなっている場合
-
オフィスステーションを利用して申請された「前回申請時のFD通番」を保管しています。
電子申請時、「申請時に自動的に最大のFD通番を発行する場合はチェック」にチェックをすることで、「前回申請時のFD通番」に、「+1」した番号を自動で採番します。
チェックなしの場合は、任意の番号をFD通番に設定できます。
ポイント
「前回申請時のFD通番」は、[申請する]ボタンをクリックした際に保管されます。申請をおこなう前に、帳票作成内容を一時保存した場合は保管されません。 - 他のシステムを併用して電子申請をおこなっている場合
-
オフィスステーションを利用して申請された「前回申請時のFD通番」のみを保管しています。他のシステムで使用したFD通番は確認できません。
そのため、申請時には、「申請時に自動的に最大のFD通番を発行する場合はチェック」のチェックを外し、FD通番を設定していただく必要があります。
オフィスステーションでは、オフィスステーションを利用して申請された「前回申請時のFD通番」のみ保管しております。
「前回申請時のFD通番」以外の使用済みのFD通番がご不明な場合、オフィスステーションでは確認できないため、管轄の提出機関にお問い合わせください。
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をクリックすると、詳細が表示されます。
「オフィスステーション Pro」の場合
「社会保険労務士登録番号」と組み合わせて「前回申請時のFD通番」を保管しています。

[マスタ管理]>[社労士登録番号管理]にて、「前回申請時のFD通番」の情報を編集することができます。
