勤怠
0491|【勤怠】「年5日有休取得義務機能」設定方法
本機能は、年10日以上の有給休暇を付与された従業員が、年5日以上の取得をしていない場合に、管理者へ警告を通知する機能です。2019年4月の法改正により、企業には年5日の有休取得を確実にさせる義務が課されています。
活用することで、法令遵守と取得状況の効率的な管理が可能になります。本記事では、仕様と設定方法について解説します。
参考:年5日の年次有給休暇の確実な取得|厚生労働省(外部サイト)
設定完了後、取得義務を果たしていない従業員の確認方法は、以下の関連記事をご参照ください。
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1.前提
有給休暇付与機能が「使用しない」になっている場合は、本機能のアラート表示を利用できません。
ホーム画面[設定]内[その他]>[オプション]>「スケジュール設定」カテゴリ内「有給休暇付与機能」が
「使用する」と設定されていることを確認してください。
用語解説
- 基準日 : 有休を10日以上付与した日です。
- 取得義務期間 : この期間内に、取得予定日数分の有休を取得する必要があります。
- 取得予定日数 : 取得義務期間内に取得義務のある有休日数です。
- 警告期間 : 取得義務を果たしていない従業員に対して警告を出す期間です。
取得義務期間終了日の何日前から警告を出すかを設定できます。
対象とする有休取得データ
「5日以上取得」の計算に含まれるのは1日単位または半日単位での取得です。時間単位での取得は含みません。
2.設定方法
ホーム画面[設定]内[その他]をクリックします。
[働き方改革関連設定]をクリックします。
[年5日有休取得義務]タブをクリックします(①)。
「義務に対する警告」項目に取得義務期間終了日の何日前から警告を出したいのかを入力し(②)、[登録]をクリックします(③)。
例えば「60」日前と設定した場合、取得義務期間終了日の60日前(終了日が9月30日であれば8月2日)以降が警告期間です。
3.通知設定
取得日数を満たしていない従業員が存在する場合にメール通知できます。
設定方法は、以下の関連記事をご参照ください。
【補足】基準日、取得義務期間、取得予定日数の考え方
2つの例をあげて説明します。
例1)1年に1回、10日以上を付与する場合
1年に1回、10日以上を付与する場合は、以下の挙動になります。
「手動付与」、「有給休暇付与機能」での付与、どちらも同じ結果になります。
- 基準日 : 有休付与日
- 取得義務期間 : 基準日から1年間
- 取得予定日数(取得義務日数) : 5日
上図では、10月1日に10日付与しています。
基準日は10月1日、取得義務期間は10月1日から翌9月30日までの1年間、取得予定日数は5日です。
例2)10日以上を前倒しで付与する場合
入社時に「手動付与」し、半年後の「有給休暇付与機能」による初回付与は棄却する場合は、以下の挙動になります。
- 基準日 : 前倒しして10日以上付与した日
- 取得義務期間 : 基準日から1年間
- 取得予定日数(取得義務日数) : 5日
上図では、入社日(4月1日)に10日の「手動付与」をおこない、入社半年後(10月1日)の「有給休暇付与機能」による付与は棄却しています。
基準日は4月1日、取得義務期間は4月1日から翌3月31日までの1年間、取得義務日数は5日です。
ポイント
1年以内に2回、合計10日以上を付与する場合
これら2つの例では「取得予定日数:5日」と算出されます。
1年以内に2回、合計10日以上を付与する場合、「取得予定日数」は5日より少なくなる、または5日より多くなることがあります。詳細については、以下の関連記事をご参照ください。