勤怠
0557|【勤怠】「1ヶ月単位の変形労働」設定方法(推奨設定)
簡単な操作で、1ヶ月単位の変形労働制の推奨設定を自動入力できます。
自動入力されるのは、雇用区分登録画面の以下の項目です。
・働き方カテゴリ > 変形労働設定画面の各項目
・深夜労働カテゴリ > 深夜勤務時間
・日の時間外集計カテゴリ > 残業開始時間
・週の時間外集計カテゴリ > 週の法定労働時間
・休暇関連カテゴリ[詳細] > 休暇みなし勤務時間の所定外・残業計算への算入
本マニュアルでは利用条件と設定方法、自動入力される推奨設定の内容をご説明します。
注意点
推奨設定の内容は変更できません。任意の設定をおこないたい場合は、「手動設定(フレックスその他)」を選択して手動設定することをおすすめします。詳しくはこちらの記事をご参照ください。
目次
前提
本マニュアルの設定をおこなうことで、以下の条件が設定されます。
- 基準時間(法定労働時間の総枠) : 週の法定労働時間(40時間)× 対象期間の暦日数÷ 7日
 
- 日の残業時間 : 所定労働時間が8時間を超える日はその時間を超えた時間、所定労働時間が8時間以下なら、8時間を超えた時間が残業
 
- 週の残業時間 : 所定労働時間が40時間を超える週はその時間を超えた時間、所定労働時間が40時間以下の週は、40時間を超えた時間が残業
 
- 月の残業時間 : 基準時間(法定労働時間の総枠)を超えた時間が残業
 
- 割増残業 : 60時間を超過した残業を割増残業とする(法定休日労働時間は除く)
 
- 法定外休日労働 : 基準時間に含める
 
- 法定休日労働 : 基準時間に含めず、法定休日労働として扱う
 
- 有休取得 : 有休取得日は勤務したものとして扱うが、残業集計時は実働としては扱わない
【手順1】「オプション」の設定
変形労働設定機能の有効化
1.ホーム画面[設定]内[その他]>[オプション]をクリックします。
2.「勤怠管理設定」カテゴリの「変形労働設定機能」に「使用する」を選択し、[登録]をクリックします。
 
  割増残業集計機能の有効化
ホーム画面[設定]内[その他]>[オプション]>「勤怠管理設定」カテゴリ >「割増残業集計機能」:「1段階の割増し残業を使用する」
 
  補足
1ヶ月60時間を超える法定時間外労働に対しては、使用者は50%以上の率で計算した割増賃金を支払う必要があるため、割増残業集計機能を有効化します。詳細はこちらをご参照ください。
参照:月60時間を超える法定時間外労働に対して | 厚生労働省(外部サイト)
【手順2】雇用区分設定
1.ホーム画面「設定」内[従業員]>[雇用区分設定]をクリックし、対象雇用区分の[編集]をクリックします。
2.「働き方」カテゴリ >「労働時間」にて、「変形労働時間制」(①)を選択します。選択肢が表示されますので、「1ヶ月単位の変形労働」(②)を選択します。これによって雇用区分設定内に1ヶ月単位の変形労働に関する推奨設定が自動入力されます。
※この選択肢が表示されない場合は、本マニュアル内の「【手順1】」をご確認ください。
設定後、[登録]をクリック(③)します。
 
  自動入力される推奨設定
前述の設定の結果、「雇用区分登録」画面内の次の項目が、推奨設定で自動入力されます。
変形労働設定画面の各項目
「変形労働設定」画面の各項目に推奨設定が入力されます。
設定内容の確認方法
1.「1ヶ月単位の変形労働」を選択後、[変形労働設定]をクリックします。
 
  2.推奨設定の内容を確認できます。以下の画像の通りに設定されます。
※各項目の詳細はこちらの記事をご参照ください。
 
   
   
  深夜労働カテゴリ
「深夜勤務時間」が22:00~翌日5:00に設定されます。
 
  日の時間外集計カテゴリ
「残業開始時間」が以下のように設定されます。
・8 時間 0 分間を超過した勤務については、残業としてカウントする
・スケジュール時間を超過した勤務については、残業としてカウントする
 ◦ 8 時間 0 分未満のスケジュールの場合、8 時間 0 分超過で残業とする
  8 時間 0 分超過のスケジュールの場合、スケジュール時間超過で残業とする
 
  週の時間外集計カテゴリ
「週の法定労働時間」の設定が解除され、未設定の状態になります。
 
  休暇関連カテゴリ[詳細]
休暇関連カテゴリの[詳細]を展開します。「休暇みなし勤務時間の所定外・残業計算への算入」が、「休暇みなし勤務時間を所定外・残業計算に含めない」と設定されます。
※内部設定によっては、項目名が「休暇みなし勤務時間の残業計算への算入」と表示されます。
