給与計算
2522|【給与計算】社会保険料はいつから適用されますか?
対象製品
オフィスステーション 給与
対象製品
オフィスステーション Pro 給与計算オプション
回答
新料率に変わる時や被保険者の等級が変わる時に、いつの給与支給から控除額が変わるのかは、給与計算の画面左側メニュー内[基本設定]>[全般]>「社会保険料の基準月」項目の設定内容により異なります。
確認方法
- 「社会保険料の基準月」が「改定月」の場合
-
「給与の支給月」と「社会保険料の徴収月」によって新料率/新等級の適用が決まります。
※「社会保険料の徴収月」は、給与計算の画面左側メニュー内[基本設定]>[企業管理]もしくは[顧問先管
理]を確認してください。
例:3月改定の新料率を適用する場合 ( 15日締め当月25日支給 )初めて適用される給与の締め支払い 社会保険料の徴収月 3月15日締め
3月25日支給当月 4月15日締め
4月25日支給翌月 例:3月改定の新料率を適用する場合 ( 末日締め翌月10日支給 )
初めて適用される給与の締め支払い 社会保険料の徴収月 2月28日締め
3月10日支給当月 3月31日締め
4月10日支給翌月 - 「社会保険料の基準月」が「賃金締切日の月」の場合
-
「給与の締め月」と「社会保険料の徴収月」によって新料率/新等級の適用が決まります。
※「社会保険料の徴収月」は、給与計算の画面左側メニュー内[基本設定]>[企業管理]もしくは[顧問先管
理]を確認してください。
例:3月改定の新料率を適用する場合 ( 15日締め当月25日支給 )初めて適用される給与の締め支払い 社会保険料の徴収月 3月15日締め
3月25日支給当月 4月15日締め
4月25日支給翌月 例:3月改定の新料率を適用する場合 ( 末日締め翌月10日支給 )
初めて適用される給与の締め支払い 社会保険料の徴収月 3月31日締め
4月10日支給当月 4月30日締め
5月10日支給翌月 - 「社会保険料の基準月」が「給与データの対応月」の場合
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「給与データの対応月」と「社会保険料の徴収月」によって新料率/新等級の適用が決まります。
※「給与データの対応月」と「社会保険料の徴収月」は、給与計算の画面左側メニュー内[基本設定]>[企業
管理]もしくは[顧問先管理]を確認してください。
例:3月改定の新料率を適用する場合 ( 15日締め当月25日支給 )初めて適用される給与の締め支払い 給与データの対応月 社会保険料の徴収月 2月15日締め
2月25日支給支払日の翌月 当月 3月15日締め
3月25日支給支払日の月 当月 支払日の翌月 翌月 4月15日締め
4月25日支給支払日の前月 当月 支払日の月 翌月 支払日の翌月 翌月 例:3月改定の新料率を適用する場合 ( 末日締め翌月10日支給 )
初めて適用される給与の締め支払い 給与データの対応月 社会保険料の徴収月 1月31日締め
2月10日支給支払日の翌月 当月 2月28日締め
3月10日支給支払日の月 当月 支払日の翌月 翌月 3月31日締め
4月10日支給支払日の前月 当月 支払日の月 翌月 支払日の翌月 翌月