勤怠

2618|【勤怠】平日を振替出勤日として指定できますか?

対象製品
オフィスステーション 勤怠

回答


勤務日種別が「平日」の日は、振替出勤日として指定できません。

振替出勤日として指定できるのは、勤務日種別が「法定休日」または「法定外休日」が割り当てられている日のみです。

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