勤怠
2625|【勤怠】雇用形態(通常社員・時短勤務など)ごとに、休暇みなし勤務時間を変更する方法を教えて。
対象製品
オフィスステーション 勤怠
回答
勤務パターンの「休暇みなし勤務時間」で「出退勤予定を計上する」を選んでいる場合、その日に割り当てられた勤務パターンの所定時間(出勤予定〜退勤予定)が、休暇みなし勤務時間として計上されます。
このため、雇用形態ごとに異なる勤務パターン(例:通常社員は9:00〜18:00、時短勤務は9:00〜16:00)をあらかじめ割り当てていれば、休暇取得時に、休暇みなし勤務時間も自動的にそれぞれの所定時間で計上されます。
休暇みなし勤務時間に関する詳細はこちらをご参照ください。