勤怠

2601|【勤怠】「有給休暇付与機能」初回付与日を、「入社日から6ヶ月後」以外に変更する方法を教えて。

対象製品
オフィスステーション 勤怠

「分割付与」や「日付指定」を使えば、ご希望の初回付与日(第1基準日)を設定できます。
※労働基準法(雇入れの日から6ヶ月経過時点で10日付与)遵守のため、原則として「入社日」~「入社日から6ヶ月
 後」の範囲内でのみ設定可能です。

補足
「設定」内[従業員]> [雇用区分設定]>該当雇用区分の[編集] > 「休暇関連」カテゴリ > 有休付与:[有休付与関連設定] > 2. 第1基準日を設定してください(必須) > 入社日から[6]ヶ月後に初回付与し、毎年の付与日とする

上記項目では、「入社日から6ヶ月後」以外の値を設定することはできませんので、「分割付与」や「日付指定」を使用します。

第1基準日を入社日から、「0ヶ月(入社日当日)」~「5ヶ月」に変更したい場合

次のように設定します。

2601_1
No 項目名 説明
分割付与 この項目にチェックを入れて設定すると、入社6ヶ月の到来前に一部またはすべての日数が前倒し付与され、分割付与日が第1基準日になります。

入社日から[A]ヶ月後に[B]日付与

・A:0~5の間で選択します。0を選択すると入社日当日の付与となります。
・B:すべてを前倒し付与する場合は「最大値」を選択します。
   入社6ヶ月の日付における付与はおこなわれず、「分割付与日」が第1基準日
   になります。
   翌年の付与は「分割付与日」におこなわれます。
   一部だけを前倒し付与する場合は「最大値より低い値」を選択します。
   この場合は入社日から6ヶ月後に残りの日数が付与されますが、第1基準日は
   やはり「分割付与日」となり、翌年の付与は「分割付与日」におこなわれま
   す。
分割付与日を基準とする (1)にチェックを入れると自動的にチェックが入ります。外して登録することはできません。


設定例

・「入社日から0ヶ月後に10日(最大値)付与」と設定した場合、入社日と同日に10日が付与されます。
 入社日当日が第1基準日となり、翌年の付与は入社日の日付におこなわれます。
・「入社日から3ヶ月後に5日(最大値より低い値)付与」と設定した場合、入社日から3ヶ月後の日付に5日が付与さ
 れ、入社日から6ヶ月後に残りの日数が付与されます。入社日から3ヶ月後の日付が第1基準日となり、翌年の付与は
 この日付におこなわれます。
※どちらの例も、第2基準日が「なし」の場合を想定しています。

第1基準日を任意の日付に設定したい場合

従業員ごとに有休の初回付与日を、入社日から6ヶ月の範囲内で日付指定できます(インポートも可)。

詳細はこちらをご参照ください。

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