勤怠

0637|【勤怠】「有給休暇付与機能」初回の有休付与を前倒しして分割付与する方法

「有給休暇付与機能」で「分割付与」を設定することで、入社後6ヶ月を待たずに有休を付与できます。
この場合、労働基準法に従い、毎年の有休付与日は「分割付与日」となります。

注意点

  • 「有給休暇付与機能」とは、有休の付与日と付与日数を自動計算しアラートでお知らせする機能です。
    事前設定は下記関連記事(※1)を、算出された有休の付与方法は下記関連記事(※2)をご参照ください。

1.分割付与の設定

入社日に有休5日を前倒しして分割付与、入社半年後に5日付与する場合の設定方法を例に説明します。


ホーム画面「設定」内[従業員]をクリックします。

1


[雇用区分設定]をクリックします。

2


対象雇用区分の[編集]をクリックします。

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「休暇関連」カテゴリ内「有休付与」:[有休付与関連設定]をクリックします。

4


以下のように項目を設定し、[登録]をクリックします。

5
項目名説明
❶ 週所定労働日数5日
❷ 第1基準日・入社日から[6]か月後に初回付与し、毎年の付与日とする

・「分割付与:入社日から[0]ヶ月後に[5]日付与」と
 設定しチェックします

・「分割付与日を基準とする」にチェックします
❸ 第2基準日なし
※「入社日から0ヶ月後に5日付与」とは「入社日に5日付与」と同義です。

2.付与結果

前述の「1.分割付与の設定」の通り設定した場合、付与結果は以下となります。

  • 4月1日入社の場合

通常であれば入社日の6ヶ月後に初回分として付与される10日を、入社日(分割付与日)の4月1日と6ヶ月後の
10月1日に5日ずつ付与します。
分割付与日を基準とする設定のため、3回目以降は毎年4月1日に付与がおこなわれます。

付与回数付与日付与日数
分割付与日(初回)2023年4月1日5日
2回目2023年10月1日5日
3回目2024年4月1日11日
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【注意】エラーとなる設定

以下の例のように、毎年の有休付与日を「入社日の6ヶ月後」とする有休付与方法は、労働基準法に違反するため、本システムでは設定時にエラーが表示され、登録できません。

 ・4月1日に入社
 ・入社日当日の 4月1日に5日付与(分割付与)
 ・入社半年後の 10月1日に5日付与(本来の付与日)
 ・次年度の10月1日に11日付与

労働基準法では
「前倒し付与をした場合、次年度の付与日も繰り上げた期間と同じか、それ以上の期間、法定の基準日より繰り上げなければならない」
とされているためです。


  • エラーとなる設定例

以下のように設定しようとすると、エラーとなり登録できません。

7
項目名説明
❶ 週所定労働日数5日
❷ 第1基準日・入社日から[6]か月後に初回付与し、毎年の付与日とする

・「分割付与:入社日から[0]ヶ月後に[5]日付与」と
 設定しチェックします

・「分割付与日を基準とする」にチェックしない
❸ 第2基準日なし
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