勤怠
0637|【勤怠】「有給休暇付与機能」初回の有休付与を前倒しして分割付与する方法
「有給休暇付与機能」で「分割付与」を設定することで、入社後6ヶ月を待たずに有休を付与できます。
この場合、労働基準法に従い、毎年の有休付与日は「分割付与日」となります。
注意点
- 「有給休暇付与機能」とは、有休の付与日と付与日数を自動計算しアラートでお知らせする機能です。
事前設定は下記関連記事(※1)を、算出された有休の付与方法は下記関連記事(※2)をご参照ください。
1.分割付与の設定
入社日に有休5日を前倒しして分割付与、入社半年後に5日付与する場合の設定方法を例に説明します。
ホーム画面「設定」内[従業員]をクリックします。

[雇用区分設定]をクリックします。

対象雇用区分の[編集]をクリックします。

「休暇関連」カテゴリ内「有休付与」:[有休付与関連設定]をクリックします。

以下のように項目を設定し、[登録]をクリックします。

項目名 | 説明 |
---|---|
❶ 週所定労働日数 | 5日 |
❷ 第1基準日 | ・入社日から[6]か月後に初回付与し、毎年の付与日とする ・「分割付与:入社日から[0]ヶ月後に[5]日付与」と 設定しチェックします ・「分割付与日を基準とする」にチェックします |
❸ 第2基準日 | なし |
2.付与結果
前述の「1.分割付与の設定」の通り設定した場合、付与結果は以下となります。
- 4月1日入社の場合
通常であれば入社日の6ヶ月後に初回分として付与される10日を、入社日(分割付与日)の4月1日と6ヶ月後の
10月1日に5日ずつ付与します。
分割付与日を基準とする設定のため、3回目以降は毎年4月1日に付与がおこなわれます。
付与回数 | 付与日 | 付与日数 |
---|---|---|
分割付与日(初回) | 2023年4月1日 | 5日 |
2回目 | 2023年10月1日 | 5日 |
3回目 | 2024年4月1日 | 11日 |

【注意】エラーとなる設定
以下の例のように、毎年の有休付与日を「入社日の6ヶ月後」とする有休付与方法は、労働基準法に違反するため、本システムでは設定時にエラーが表示され、登録できません。
・4月1日に入社
・入社日当日の 4月1日に5日付与(分割付与)
・入社半年後の 10月1日に5日付与(本来の付与日)
・次年度の10月1日に11日付与
労働基準法では
「前倒し付与をした場合、次年度の付与日も繰り上げた期間と同じか、それ以上の期間、法定の基準日より繰り上げなければならない」
とされているためです。
- エラーとなる設定例
以下のように設定しようとすると、エラーとなり登録できません。

項目名 | 説明 |
---|---|
❶ 週所定労働日数 | 5日 |
❷ 第1基準日 | ・入社日から[6]か月後に初回付与し、毎年の付与日とする ・「分割付与:入社日から[0]ヶ月後に[5]日付与」と 設定しチェックします ・「分割付与日を基準とする」にチェックしない |
❸ 第2基準日 | なし |