勤怠

0643|【勤怠】早出した日の「残業」や「所定外」が意図しない集計になった場合の原因は?

対象製品
オフィスステーション 勤怠

早出(出勤予定前の勤務)を行った日の「残業」や「所定外」が意図せぬ集計になる場合があります。

原因は以下の項目の設定です。

ホーム画面「設定」内の[従業員] > [雇用区分設定] > 該当区分の [編集] > 日の時間外集計カテゴリの[詳細] > 早出の際の残業起算時刻

この項目の設定によって、どのように集計が変わるかをご説明します。

「出勤予定時刻とする」にした場合

出勤予定時刻から起算して「残業開始時間(8時間など)」を超過した際に「残業」になります。
さらに「早出(所定外)を残業計算に含める」のチェック有無によって、出勤予定前の勤務時間の集計方法が変わります。

「早出(所定外)を残業計算に含める」チェック有り


出勤予定前の勤務時間を「残業」に含めます。

【例】9:00から18:00までの勤務スケジュールの日に8:00に出勤打刻をした場合

出勤予定(9:00)から残業開始時間(休憩除く8時間)を超過した18:00以降が「残業」になります。
早出時間(8:00~9:00)も「残業」として計上されます。

【勤怠】早出した日の「残業」や「所定外」が意図せぬ集計になった場合の原因は?1



「早出(所定外)を残業計算に含める」チェック無し



出勤予定前の労働はどれだけ勤務してもすべて「所定外時間」または「深夜所定外時間」に計上され、「残業時間」や「深夜残業時間」にはなりません。

【例】9:00から18:00までの勤務スケジュールの日に8:00に出勤打刻をした場合

出勤予定(9:00)から残業開始時間(休憩除く8時間)を超過した18:00以降が「残業」になります。
早出時間(8:00~9:00)は「所定外」として計上されます。

【勤怠】早出した日の「残業」や「所定外」が意図せぬ集計になった場合の原因は?2



「出勤打刻時刻とする」にした場合

出勤打刻時刻から起算して「残業開始時間(8時間など)」を超過した際に「残業」になります。

【例】9:00から18:00までの勤務スケジュールの日に8:00に出勤打刻をした場合

出勤打刻(8:00)から残業開始時間(休憩除く8時間)を超過した17:00以降が「残業」になります。
早出時間(8:00~9:00)までの労働時間は「所定外時間」として計上されます。

ご注意
上記設定を変更した場合、すでに勤怠計算された日の集計には適用されません。過去の集計データにも変更を反映するには、勤怠データ再計算を行ってください。
ホーム画面「設定」内の[その他]>[勤怠データ再計算]>該当日を含む期間、該当者を含む所属・雇用区分を選択 > [再計算する] > [実行]をクリック

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