勤怠
0643|【勤怠】早出した日の「残業」や「所定外」が意図せぬ集計になった。原因を教えて。
早出(出勤予定前の勤務)をおこなった日、以下のような事象が発生することがあります。
- 早出を残業時間に含めたいが、所定外として計上されてしまう
- 早出を所定時間に含めたいが、所定外や残業として計上されてしまう
原因は以下の項目の設定です。
ホーム画面「設定」内の[従業員]>[雇用区分設定]> 該当区分の [編集]>「日の時間外集計」カテゴリの[詳細]>「早出の際の残業起算時刻」
この項目の設定によって、どのように集計が変わるかをご説明します。
「出勤予定時刻とする」にした場合
出勤予定時刻から起算して「残業開始時間(8時間など)」を超過した際に「残業」になります。
さらに「早出(所定外)を残業計算に含める」のチェック有無によって、出勤予定前の勤務時間の集計方法が変わります。
「早出(所定外)を残業計算に含める」チェック有り
出勤予定前の勤務時間を「残業」に含めます。
【例】9:00から18:00までの勤務スケジュールの日に8:00に出勤打刻をした場合
出勤予定(9:00)から残業開始時間(休憩除く8時間)を超過した18:00以降が「残業」になります。
早出時間(8:00~9:00)も「残業」として計上されます。
「早出(所定外)を残業計算に含める」チェック無し
出勤予定前の労働はどれだけ勤務してもすべて「所定外時間」または「深夜所定外時間」に計上され、「残業時間」や「深夜残業時間」にはなりません。
【例】9:00から18:00までの勤務スケジュールの日に8:00に出勤打刻をした場合
出勤予定(9:00)から残業開始時間(休憩除く8時間)を超過した18:00以降が「残業」になります。
早出時間(8:00~9:00)は「所定外」として計上されます。
「出勤打刻時刻とする」にした場合
出勤打刻時刻から起算して「残業開始時間(8時間など)」を超過した際に「残業」になります。
【例】9:00から18:00までの勤務スケジュールの日に8:00に出勤打刻をした場合
出勤打刻(8:00)から残業開始時間(休憩除く8時間)を超過した17:00以降が「残業」になります。
早出時間(8:00~9:00)までの労働時間は「所定外時間」として計上されます。
ご注意
・上記設定を変更した場合、すでに勤怠計算された日の集計には適用されません。過去の集計データにも
変更を反映するには、勤怠データ再計算をおこなってください。
ホーム画面「設定」内[その他]>[勤怠データ再計算]> 該当日を含む期間、該当者を含む所属・雇
用区分を選択 >[再計算する]>[実行]をクリック
・この設定は、従業員個人の単位ではなく「雇用区分」単位の設定です。 該当の雇用区分に属する全従業
員の集計方法が一括で変更されます。特定の従業員のみ挙動を変えたい場合は、雇用区分を分けて設定
する必要があります。