勤怠

0651|【勤怠】「年5日有休取得義務」取得予定日数が「5日」にならない原因と対処方法

1年以内に2回、合計10日以上の有休を付与した場合、年5日有休取得義務画面で「取得予定日数」 が5日より少なくなる、または5日より多くなることがあります。

ケースごとに、原因と対処方法を説明します。

「取得予定日数」が5日より少なくなる場合

【ケース1】前倒しで手動付与 + 「有給休暇付与機能」での付与

付与日数の一部を前倒しで「手動付与」し、その後1年以内に残りの日数を「有給休暇付与機能」によって付与する場合です。
この場合、基準日(起算日)、取得義務期間、取得予定日数は以下となります。

項目名説明
基準日(起算日)「有給休暇付与機能」の付与日
取得義務期間基準日から1年間
取得予定日数(取得義務日数)5日 - 前倒し期間に取得した日数

このため前倒し期間に有休を取得している場合、「取得予定日数」は5日よりも少なくなります。

  • 例)入社日10/1に5日を前倒しで付与し、翌年4/1の付与日までに有休を2日取得した場合
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項目名説明
基準日(起算日)翌年4/1
取得義務期間翌年4/1 ~ 翌々年3/31
取得予定日数(取得義務日数)3日(5日 - 前倒し期間に取得した2日)


対処方法

対処不要です。

【ケース2】繰り上げて「手動付与」 + 「有給休暇付与機能」での付与

付与日を繰り上げて「手動付与」し、その後1年以内に「有給休暇付与機能」で次の付与をする場合です。
この場合、基準日(起算日)、取得義務期間、取得予定日数は以下となります。

項目名説明
基準日(起算日)「有給休暇付与機能」の付与日
取得義務期間基準日から1年間
取得予定日数(取得義務日数)5日 - 繰り上げ期間に取得した日数

このため繰り上げ期間に有休を取得している場合、「取得予定日数」は5日よりも少なくなります。

注意点

  • 「年5日有休取得義務」機能は、「有給休暇付与機能」による付与算出を前提としています。
    「手動付与」 +「有給休暇付与機能」での付与の場合、手動付与が「前倒し付与」であるか「繰り上げ付与」であるかを判別できないため、【ケース1】の「前倒し付与」と同じ計算となります。


  • 例)入社日10/1に10日を繰り上げて付与し、翌年4/1の付与日までに有休を2日取得した場合
2
項目名説明
基準日(起算日)翌年4/1
取得義務期間翌年4/1 ~ 翌々年3/31
取得予定日数(取得義務日数)3日(5日 - 繰り上げ期間に取得した2日)


対処方法

本来は、後述の【ケース3】のように取得義務期間の延長と、取得予定日数の増加が必要です。
このため、休暇詳細画面で取得状況を個別に確認する必要があります。

「取得予定日数」が5日より多くなる場合

【ケース3】「有給休暇付与機能」での付与 + 「有給休暇付与機能」での付与

付与日を繰り上げて「有給休暇付与機能」で付与し、その後1年以内に「有給休暇付与機能」で次の付与をする場合です。
この場合、基準日(起算日)、取得義務期間、取得予定日数は以下となります。

項目名説明
基準日(起算日)1回目の付与日
取得義務期間1回目の付与日から2回目の付与日の1年後まで
取得予定日数(取得義務日数)取得義務期間(◯ヶ月) ÷ 12ヶ月 × 5日

取得義務期間が延び、取得義務日数もその分増えるため、「取得予定日数」は5日よりも多くなります。


  • 例)10/1に10日付与し、翌年4/1に11日付与した場合
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項目名説明
基準日(起算日)10/1
取得義務期間10/1 ~ 翌々年3/31
取得予定日数(取得義務日数)7.5日(18ヶ月 ÷ 12ヶ月 × 5日)


対処方法

対処不要です。

【補足】手動付与 + 手動付与の場合

「年5日有休取得義務」機能は、「有給休暇付与機能」による付与算出を前提としています。
1年以内に2回、合計10日以上の有休をどちらも「手動付与」した場合、「年5日有休取得義務」の対象外となります。

詳細は下記関連記事をご参照ください。

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