勤怠
0657|【勤怠】「休日所定」、「休日深夜」には、どのような時間が計上されますか?
回答
ホーム画面「設定」内[従業員]>[雇用区分設定]>対象区分の[編集]>「深夜労働」項目内の「深夜勤務時間」に、「22:00から翌日05:00まで」を深夜帯として設定している場合の集計例で、ご説明します。
- 休日所定
「勤務日種別」が、「法定休日」もしくは「法定外休日」となっており、「22:00 ~ 翌日05:00 以外」の時間帯で発生した労働時間が計上されます。
- 休日深夜
「勤務日種別」が、「法定休日」もしくは「法定外休日」となっており、「22:00 ~ 翌日05:00」の時間帯で発生した労働時間が計上されます。
- 休日所定外
「勤務日種別」が、「法定休日」もしくは「法定外休日」となっており、「22:00 ~ 翌日05:00 以外」の時間帯で発生した「スケジュール外」かつ「残業ではない」労働時間が計上されます。
- 休日残業
「勤務日種別」が、「法定休日」もしくは「法定外休日」となっており、「22:00 ~ 翌日05:00 以外」の時間帯で発生した残業時間が計上されます。
- 休日深夜残業
「勤務日種別」が、「法定休日」もしくは「法定外休日」となっており、「22:00 ~ 翌日05:00」の時間帯で発生した残業時間が計上されます。
注意点
- 「休日所定外」「休日残業」「休日深夜残業」は、「休日所定外・休日残業集計機能」をサポートデスクで追加している場合に表示される集計項目です。