勤怠
0671|【勤怠】産休・育休期間を出勤したものとみなして出勤率を計算する方法
「有休休暇付与機能」を利用している場合に、産休・育休取得期間についても出勤したものとみなして、付与日数を算出するための設定を説明します。
「産前産後休業」や「育児休業」だけでなく、「看護休業」、「介護休業」、「労災休業」などにもご利用いただけます。
注意点
- 【産休・育休取得者の翌年の有休付与について(労働基準法)】
有休は全労働日の8割以上出勤した場合に付与されますが、「産前産後休業」および「育児休業」期間中は、不就労であっても出勤したものとみなして有休を付与するよう労働基準法で定められています。
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1.スケジュールの割り当て
休業取得日にスケジュールを割り当てます。
操作方法は、下記関連記事の目次「個人単位で登録/削除する場合」をご参照ください。
注意点
- 休業スケジュールは公休日を除いて割り当ててください。
※産前産後休業や育児休業は本来「暦日」で取得します。
しかし本システムで公休日も含む「暦日」で休業を割り当ててしまうと、出勤率が正しく算出されません。
2.有休付与算出基準の設定
休業期間中は出勤したものとみなし、有休付与日数の算出基準に加える設定をします。
ホーム画面[設定]内[従業員]をクリックします。

[雇用区分設定]をクリックします。

対象雇用区分の[編集]をクリックします。

「休暇関連」カテゴリ内「有休付与」:[有休付与関連設定]をクリックします。

「5.付与算出基準となる勤務日数・全労働日数として数える日を設定してください」の表にて、
「勤務日」と「全労働日」欄の「産前産後休業」、「育児休業」にチェックを入れ、[登録]をクリックします。
