勤怠
0724|【勤怠】休憩の予定が変わり、その日は「休憩」が自動集計されないようにしたい場合の設定方法は?
「自動休憩」とは、「雇用区分休憩」と「スケジュール休憩」を指します。特定の日の自動休憩を例外的に無効にする方法を2通り、ご説明します。
予定されていた休憩を取得できなかった日や、大幅な遅刻または早退によって勤務時間がすべて休憩時間に計上されてしまった日などの勤怠を修正できます。
【前提】自動休憩とは
オフィスステーション 勤怠では以下の「雇用区分休憩」と「スケジュール休憩」を総称して「自動休憩」と呼びます。
雇用区分休憩
「481分間の労働につき60分間の休憩を自動取得する」などと設定した場合の休憩時間を指します。
スケジュール休憩
パターン設定、または該当日の勤務データ編集画面などで「休憩予定(休憩開始 / 休憩終了)」や「休憩予定時間(分)」を設定した場合の休憩時間を指します。
【方法1】該当日を手動で「自動休憩無効」とする方法
※admin全権管理者および全権管理者、または「スケジュール管理」権限が「◯ 閲覧・編集」の一般管理者だけが可
能な操作です。
該当日の勤務データ編集画面で「自動休憩無効」項目を設定します。管理者アカウントでの操作方法は以下の通りです。
1.ホーム画面「よく使うメニュー」内[日別データ]>対象日・所属・雇用区分を選択>[表示]>対象者の[編集]をクリックします。
2.スケジュール編集カテゴリ内の「自動休憩無効」項目にて、無効にしたい休憩を選択します。
※「自動休憩無効」項目は、該当日に打刻された後に編集可能になります。
| 選択肢名 | 説明 |
| 雇用区分休憩 | 雇用区分休憩を無効にします。 |
| スケジュール休憩 | スケジュール休憩を無効にします。 |
| 全ての自動休憩 | 雇用区分休憩、スケジュール休憩の両方を無効にします。 |
3.「備考」欄にコメントを入力します。
補足
労働基準法により、労働時間が6時間超え8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間超えの場合は少なくとも1時間の休憩取得が義務付けられています。
そのため、適切な勤怠管理のためにも、システム上の「自動休憩」が正しく適用されない場合や、従業員の実際の休憩状況と乖離がある場合には、備考欄にコメントを残すことを推奨します。
4. [保存]をクリックします。
補足
従業員からのスケジュール申請時に「自動休憩無効」項目を申請することも可能です。
こちらのオンラインヘルプの「日別に申請する(詳細)」の手順をご参照ください。
【方法2】打刻休憩がある日は常に自動休憩を無効にする設定方法
タイムレコーダーでの打刻や打刻編集、打刻申請によって「休憩開始打刻」「休憩終了打刻」が記録された日は、その日の雇用区分休憩やスケジュール休憩が自動的に無効になるように設定できます。
設定方法
※admin全権管理者および全権管理者、または「雇用区分設定」権限が「◯ 閲覧・編集」の一般管理者だけが可能な
操作です。
1.ホーム画面[設定]内[従業員]>[雇用区分設定]>該当区分の [編集]をクリックします。
2.休憩カテゴリの[詳細]を展開し、「休憩時間の優先順位」にて「打刻休憩優先」を選択し、登録します。
3.ホーム画面[設定]内[その他]>[勤怠データ再計算]>該当日を含む期間、該当者を含む所属・雇用区分を選択 > [再計算する] > [実行] をクリックします。
これによって、打刻休憩が記録された日は、その他の休憩設定は無効になります。