勤怠
0763|【勤怠】裁量労働制の設定はどうすればよいですか?
企画業務型裁量労働制や専門業務型裁量労働制が適用される場合の設定方法をご説明します。
前提条件
集計ルールにより詳細な設定方法は異なりますが、ここでは仮に以下のルールで勤怠管理をおこなう際の設定方法をご案内いたします。
- 出退勤 : 打刻する
- 残業時間 : 集計しない
- 遅刻早退時間 : 集計しない
- 深夜労働時間 : 集計する
- 土日祝の労働時間 : 集計する
注意点
- 企業により集計ルールは様々なことと存じます。
設定にお悩みの場合は、お気軽にサポートデスクへご相談ください。
1.設定方法
雇用区分を作成する
ホーム画面「設定」内の[従業員]をクリックします。

[雇用区分設定]をクリックします。

[新規登録]をクリックします。
※既存の雇用区分の設定をコピーして新しい雇用区分を作成することもできます。
コピーする雇用区分の[編集]をクリックし、「雇用区分コード」「雇用区分名」を変更して[別名を登録]を
クリックすると設定内容がコピーされます。

各必須項目などを入力、設定します。
「日の時間外集計」項目内の「残業開始時間」のチェックを外し(①)、[登録]をクリック(②)します。

雇用区分を変更する
裁量労働制が適用される従業員を上記で作成した雇用区分へ変更します。
変更方法については、下記関連記事をご確認ください。
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※雇用区分の変更は、すでに勤怠計算された日の集計には適用されません。
過去の集計データにも変更を反映するには「勤怠データ再計算」をおこなってください。
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勤務日種別を設定する
土日祝の労働時間を別集計するため、勤務日種別を設定します。
ホーム画面「設定」内の[スケジュール]をクリックします。

[自動スケジュール設定]をクリックします。

「表示条件の指定」で作成した雇用区分を選択(①)し、[表示]をクリック(②)します。
[スケジュール登録]をクリック(③)します。

「勤務日種別」を設定(①)し、[登録] をクリック(②)します。

注意点
- 対象従業員に「従業員別自動スケジュール」を設定している場合、「従業員別自動スケジュール」の設定が適用されます。
2.時間集計の見方
タイムカードで集計値を確認します。
- 所定時間(※)
勤務日種別が平日の場合は「平日」行、法定休日/法定外休日の場合は「休日」に計上されます。
- 残業時間、深夜残業時間
計上されません。
- 深夜労働時間(※)
雇用区分設定で定めた「深夜勤務時間」にかかる労働時間が計上されます。
勤務日種別が平日の場合は「平日」行、法定休日/法定外休日の場合は「休日」に計上されます。
- 遅刻、早退
計上されません。
※所定時間や深夜労働時間について「法定休日」と「法定外休日」の労働時間を別々に集計したい場合は、
カスタムデータ項目設定機能をご利用ください。
所定時間に固定値を割り当てたい場合
裁量労働制が適用される従業員に対しては、予め労使間でみなし労働時間が定められていることと存じます。
基本的に打刻に基づき労働時間を算出するため、所定時間に固定の値を割り当てることはできない仕様となっております。
給与ソフト連携時などに「CSVエクスポート」で固定値を出力したい場合は、「月別データカスタム項目」を利用し、固定のみなし労働時間を所定時間に割り当てることが可能です。
例)「所定時間」に固定で「160」時間を表示させたい場合
[エクスポート インポート]>「データ出力(エクスポート)」項目内の[月別データ[CSV]]横[レイアウト作成]>[月別データカスタム項目]タブを開き[新規作成]をクリックします。
- カスタム項目名 : 任意の名称を入力します。
- 計算単位 : 「時間」を選択します。
- 固定値 : 「160」と入力します。
上記のように設定し、[登録]をクリックします。
月別レイアウト登録画面に作成したカスタム項目が追加されているので、レイアウトに追加しエクスポートをおこなってください。
操作方法の詳細については、下記関連記事をご確認ください。