勤怠

0779|【勤怠】早出残業と深夜残業が両方発生した場合、深夜残業から先に計上できますか?

回答

早出の残業と深夜残業がある際に「残業上限」を入れた場合、早出の残業から先に計上するか、深夜残業を先に計上するかを選択することができます。 
※残業時間を「残業上限」で申請している場合の設定になります。

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前提条件

2つの項目の設定を確認してください。

設定「従業員」> 雇用区分設定 >対象区分の[編集]>日の時間外集計 > 詳細

必要な設定


 1. 「早出の際の残業起算時刻」を「出勤予定時刻とする」にします。

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 2. 「所定外労働時間割当種別」を「そのまま所定外として扱う」にします。

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設定方法

深夜残業から優先して集計させるには、以下の設定を変更してください。

設定「従業員」> 雇用区分設定 >対象区分の[編集]> 日の時間外集計「早出の際の残業起算時刻

上記項目にて、以下の両方にチェックを入れて[登録]します。

必要な設定


1. 早出(所定外)を残業計算に含める


2. 残業上限において早出を先に減算する

【勤怠】早出残業と深夜残業が両方発生した場合、深夜残業から先に計上できますか?4

※この変更は、すでに勤怠計算された日の集計には適用されません。
 過去の集計データにも変更を反映するには、勤怠データ再計算を行ってください。



■例

スケジュール 14:00 ~ 22:00
打刻 13:30 ~ 23:30

早出残業   0.30H
深夜残業   1.30H

→ ☑早出(所定外)を残業計算に含める
→ ☑残業上限において早出を先に減算する

残業上限に「30分」を入力すると、深夜残業に「0.30H」が計上される。

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