士業のみ

1073|【事務組合】「滞納」データ設定方法

納期限までに保険料・拠出金を徴収できなかった事業場の滞納発生状況を登録し管理します。また、滞納後の納入状況の管理もおこないます。

注意点
一人親方団体の場合、労災保険は任意保険であり徴収できないと脱退扱いとなるため滞納事業場報告の対象となりません。そのため、一人親方団体は、滞納管理の対象外となります。

1.滞納データの管理

滞納データの作成

[滞納データ作成]をクリックします。

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「滞納データの作成」ウィンドウにて、「徴収期」を選択し、[作成]をクリックします。
※「徴収期」の選択肢は、「1期」「2期」「3期」「再確定不足分(随時請求)」です。

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注意点
未確定の入金データが存在する場合は、滞納データの作成はできません。
「入出金確定/領収書発行」タブをご確認ください。


滞納データが作成され、一覧に表示されます。

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滞納データの編集

「徴定区分」「滞納区分」「滞納事業場報告書発行日」の項目を編集できます。

滞納データを編集する場合は、対象のデータ行をクリックします。

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「徴定区分」「滞納区分」「滞納事業場報告書発行日」のいずれかの項目を編集し、[更新]をクリックします。

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滞納事業場報告書の作成

[滞納事業場報告書出力]をクリックすると、「帳票作成(滞納事業場報告書)」画面に遷移します。
※「納付区分」が「滞納事業場報告前」の滞納データが出力対象となります。
※帳票作成の詳細については、下記関連記事をご確認ください。

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「滞納事業場報告書」の作成後、「滞納区分」は「滞納事業場報告前」から「滞納中」に変わります。

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2.滞納後の納入データの管理

滞納事業場報告をした事業場は、その後毎月「納入事業場報告書」を作成し、滞納が発生していた保険料・拠出金の徴収状況を労働局に報告する必要があります。

滞納後の納入データの作成

滞納後の請求に対して発生した入金データをもとに滞納後納入データを作成します。
※確定済の入金データをもとに納入データを作成します。未確定の入金データでは作成できません。

対象の滞納データに対する納入状況を確認・管理するため、「納入額」列の[内訳]をクリックします。

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[納入データ反映]をクリックします。

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確定済の入金データをもとに納入データが作成されます。

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滞納後の納入データの編集

滞納後の保険料・拠出金を当局に納付した「納付日」「納付場所」「納付区分」「備考」を入力します。

対象の納入データの行をクリックします。

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必要な情報を入力し、[登録]をクリックします。

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納入事業場報告書の作成

[納入事業場報告書出力]をクリックすると、「帳票作成 (納入事業場報告書)」画面に遷移します。
※「納付区分」が「納入事業場報告前」の納入データが出力対象となります。
※帳票作成の詳細については、下記関連記事をご確認ください。

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「納入事業場報告書」の作成後、「納付区分」は「納入事業場報告前」から「納入事業場報告済」に変わります。

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注意点
次回の納入事業場報告書の出力対象から除外されます。
※納入データの編集にて、「納付区分」を「納入事業場報告前」に戻すと再度出力可能です。

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