勤怠

0946|【勤怠】「有給休暇の設定例」初回付与の一部を前倒しして分割付与し、2年目以降は特定日に一斉付与する方法

有給休暇付与機能」を利用して、初回付与の一部を前倒しして分割付与し、入社半年後に残りの日数を付与、それ以降の付与は、特定日に一斉付与する方法について、ご説明します。
※ただし2年目の付与については、一斉付与日が分割付与日より後になる場合は、分割付与日に付与されます。


付与イメージ(一斉付与日が4月1日の場合)

付与イメージ

補足
● 初回付与の一部を前倒しして分割付与し、かつ第2基準日を設定してこちらを優先したい場合は、本記事
 ではなくこちらの記事をご参照ください。


● 一律の基準日を定める一斉付与と、初年度に法定の付与日以前から付与する分割付与は、次の要件を満
 たす場合に認められています。
 ○ 一斉付与や分割付与により付与する場合は、法定の基準日以前に付与すること。
 ○ 付与要件である8割出勤の算定は、短縮された期間を全期間出勤したものとみなすこと。
 ○ 次年度以降の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ期間、法
  定の基準日より繰り上げること。


【手順1】オプション

有給休暇付与機能がオンになっていることを確認します。
※admin全権管理者および全権管理者、または「オプション」権限が「◯ 閲覧・編集」の一般管理者だけが可能な操
 作です。

1.ホーム画面「設定」内[その他]>[オプション]をクリックします。


2.「スケジュール設定」カテゴリ内「有給休暇付与機能」が「使用する」となっていることを確認します。

オプション_有給休暇付与機能

【手順2】雇用区分設定

雇用区分ごとに有休付与関連設定を設定します。
※admin全権管理者および全権管理者、または「雇用区分設定」権限が「◯ 閲覧・編集」の一般管理者だけが可能な
 操作です。

注意点
設定を変更する前に、「有給付与対象者」がいないかどうかを確認し、対象者がいる場合は、付与または棄却の処理をおこなってから、設定変更してください。
「有休付与対象者」が表示されている状態で、有休付与関連設定を変更すると、すでに表示されていた対象者は表示されなくなり、付与対象外になってしまいます。


1.ホーム画面「設定」内[従業員]>[雇用区分設定]> 対象区分の[編集]をクリックします。


2.「休暇関連」カテゴリ内「有休付与」>[有休付与関連設定]をクリックし、「有休付与関連設定」画面を
  開きます。

1. 週の契約労働日数を設定してください(必須)


付与日数の算出方法を設定します。

週の契約労働日数


以下のいずれかを選択してください。

〇日(日数設定)


年間の勤務日、全労働日を基に週所定労働日数を計算

補足
「年間所定労働日数」は1年間勤務した場合の基準です。勤続半年時点では、勤務日数を倍にした数値が「年間所定労働日数」に達しているかどうかで判定されます(詳細はこちら。)

2. 第1基準日を設定してください(必須)


「入社から6ヶ月後に初回付与し、毎年の付与日とする」と設定します。

その下の「分割付与」にチェックを入れ、「入社日から0ヶ月後に◯日付与」と設定します(◯では前倒し付与したい日数を選択)。
※例えば「入社日から0ヶ月後に5日付与」と設定した場合、入社日に5日分が分割付与されます。

「分割付与日を基準とする」にもチェックを入れます。
※「分割付与」にチェックを入れた場合、「分割付与日を基準とする」にもチェックを入れないと、登録時にエラーになります。

第1基準日

注意点
「分割付与日を基準とする」項目に関するご注意
「分割付与」項目で前倒し付与を設定する場合は、「分割付与日を基準とする」にチェックしてください。チェックしないと登録時にエラーとなります。

労働基準法では、「前倒し付与をした場合、次年度の付与日も繰り上げた期間と同じか、それ以上の期間、法定の基準日より繰り上げなければならない」とされています。

違法となる例
(1)4月1日に入社
(2)入社日当日の4月1日に5日(前倒し付与)
(3)入社半年後の10月1日に5日付与(本来の付与日)
(4)次年度の10月1日に11日付与

上記例の場合、本来の付与日の10月1日も半年以上繰り上げなければならず、(4)では遅くとも4月1日には付与しなければなりません。

3. 第2基準日を設定してください(オプション)


「付与日を◯月◯日に統一する」を選択し、2年目以降一斉付与したい月日を設定します。その下の項目にはチェック不要です。

第2基準日

4. 比例付与日数を入力してください


週の契約労働日数と勤続年数に応じた付与日数表を入力します。
[初期値を読み込む]をクリックすると、法定基準が入力されますが、貴社の就業ルールに合わせて編集してください。

下図は入力例です。

比例付与日数

注意点
「年間所定労働日数」を労働基準法の基準値以上、または「比例付与日数」を労働基準法の基準値以下に設定すると、エラーになります。

5. 付与算出基準となる勤務日数・全労働日数として数える日を設定してください


出勤率の計算対象を設定します。

出勤率の計算式
出勤率 = 勤務日数 ÷ 全労働日数 × 100


「勤務日」は出勤した日、または出勤したとみなす日です。「全労働日」は出勤すべき日です。
「平日出勤」「法定休日出勤」「法定外休日出勤」と各休暇の、「勤務日」「全労働日」にチェックします。
下図は設定例です。

付与算出基準

補足
前述の「1. 週の契約労働日数を設定してください(必須)」箇所で「年間の勤務日、全労働日を基に週の契約労働日数を計算」と設定している場合は、出勤率は参照せず、「勤務日」にチェックがある項目が「年間所定労働日数」として集計されます。一方で有給付与対象者画面では出勤率を参考値として算出し、表示しているため「全労働日」のチェックも必要です。

【手順3】従業員設定

各従業員に入社日を入力します。入社日が入力されていない場合は付与対象者になりません。
※admin全権管理者および全権管理者、または「従業員設定」権限が「◯ 閲覧・編集」の一般管理者だけが可能な操
 作です。

1.ホーム画面「設定」内[従業員]>[従業員設定]> 該当者の[編集]をクリックします。

2.「雇用情報」カテゴリ内「入社日」を入力し、[登録]をクリックします。

入社日


一括登録する場合
従業員データをCSVインポートすることで、「入社日」を一括登録できます。従業員データインポート用のレイアウトを作成する際に「入社日」項目を含めてください。
詳細はこちらの記事をご参照ください。

有休付与早見表

本記事の手順に従って、以下のように設定した場合、


付与日数とタイミングは以下の表の通りです。

有休付与早見表
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