勤怠
1208|【勤怠】「労働基準時間」の設定方法
1ヶ月単位の変形労働制やフレックスタイム制の、任意設定をおこなっている場合の「労働基準時間(月)」の設定方法をご説明します。
設定方法
労働基準時間は、雇用区分ごと、または従業員ごとに設定できます。
[雇用区分設定]と[従業員設定]の両方に基準時間が設定されている場合、従業員設定が優先して適用されます。
注意点
- 「月別基準時間」を設定している場合は月ごとの設定が必要です。
設定漏れがあると、その月のすべての労働時間が「残業時間」に計上されてしまうことがあります。
特に年度の切り替わり時期などに設定漏れが無いようご注意ください。
雇用区分ごとに設定する場合
ホーム画面[設定]内[従業員]>[雇用区分設定]をクリックします。

対象雇用区分の[編集]をクリックします。

「働き方」カテゴリ内の「労働時間」を確認します。
「変形労働時間制」かつ「手動設定(フレックスその他)」が選択されている場合は、[変形労働設定]をクリックします。
※「1ヶ月単位の変形労働」が選択されている場合、労働基準時間は自動で設定されますので、これ以降の確認は不要です。

「変形労働設定」画面の「月単位」カテゴリで基準時間を設定します。
- 「変形労働タイプ」が「固定」の場合
「基準時間」を入力(①)し、[登録]をクリック(②)します。

- 「変形労働タイプ」が「変動」または「フレックス」の場合
基本値となる基準時間を設定したい場合は、「基準時間」を入力(①)します。
[月別基準時間設定]をクリック(②)します。

「月別基準時間設定」画面が表示されます。
対象年度を選択して[表示]をクリック(①)し、月度ごとに「変形労働の基準時間」を入力(②)します。
[前年度の基準時間をコピー]をクリックすると、前年度の基準時間を呼び出すことができます。
入力が完了したら、[登録]をクリック(③)します。
※月度は締め日が考慮された期間となります。
※「基準時間」を設定している場合、月別基準時間が未設定の月は「基準時間」が適用されます。

注意点
- 過去の集計データにも変更を反映するには、「勤怠データ再計算」(※)をおこなってください。
「変形労働タイプ:フレックス」を選択している場合、清算期間内の古い月から順に勤怠データ再計算をおこなってください。
例えば「月別基準時間設定」の画面で、4月の「清算月数」で「3ヵ月」を選択した場合、清算期間は4月、5月、6月の3ヶ月間になります。4月→5月→6月の順に勤怠データ再計算をおこなってください。
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従業員ごとに設定する場合
ホーム画面[設定]内[従業員]>[従業員設定]をクリックします。

対象従業員の[編集]をクリックします。

「雇用情報」カテゴリの[詳細]を展開し、基準時間を設定します。
- 基本値となる基準時間を設定する場合
「変形労働の基準時間(月単位)」を入力(①)し、[登録]をクリック(②)します。

- 月別に異なる基準時間を設定する場合
基本値となる基準時間を設定したい場合は、「変形労働の基準時間(月単位)」を入力(①)します。
[月別基準時間設定]をクリック(②)します。

「月別基準時間設定」画面が表示されます。
対象年度を選択して[表示]をクリック(①)し、月度ごとに「変形労働の基準時間」を入力(②)します。
[前年度の基準時間をコピー]をクリックすると、前年度の基準時間を呼び出すことができます。
入力が完了したら、[登録]をクリック(③)します。
※月度は締め日が考慮された期間となります。
※「変形労働の基準時間(月単位)」を設定している場合、月別基準時間が未設定の月は「変形労働の基準時間(月単位)」が適用されます。
※「変形労働の基準時間(月単位)」が未設定の場合、月別基準時間が未設定の月は雇用区分設定で設定した月別基準時間が適用されます。

注意点
- 過去の集計データにも変更を反映するには、「勤怠データ再計算」(※)をおこなってください。
「変形労働タイプ:フレックス」を選択している場合、清算期間内の古い月から順に勤怠データ再計算をおこなってください。
例えば「月別基準時間設定」の画面で、4月の「清算月数」で「3ヵ月」を選択した場合、清算期間は4月、5月、6月の3ヶ月間になります。4月→5月→6月の順に勤怠データ再計算をおこなってください。
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補足
基準時間や月別基準時間は、一括登録や一括インポートはできません。