勤怠

1264|【勤怠】システムの課金体系

2025年4月利用分から、課金体系が変更となります。

利用期間
課金体系
2025年3月利用分まで
打刻人数に応じた従量課金制
2025年4月利用分から
登録人数に応じた従量課金制

打刻人数に応じた従量課金制

利用月の1日から末日までに本システムで打刻した人数に応じて課金されます。
※2025年4月利用分からは登録人数に応じた従量課金制が適用されます。

例えば、利用月が4月の場合、4月1日から4月30日の期間に対して、1回以上打刻(下表参照)した従業員が課金対象になります。

課金対象になる
課金対象にならない
●出勤打刻 / 退勤打刻
 ※休憩打刻などは課金対象外です。
●管理者や従業員による打刻編集
●承認された打刻申請
みなし勤務パターンの登録(直行/直帰/直行直帰)
  ※出勤/退勤予定が空白でも課金対象となります。
全日休暇の取得
休暇みなし時間の計上
 (有休みなし8時間など)
通常勤務パターンの登録

ご注意


課金対象にならない例

  • 従業員情報を登録しただけでは課金対象になりません。
    利用月内で1回も打刻(上表参照)していない従業員は課金対象になりません。
  • 請求金額確定済みの過去の期間に対して勤怠データを入力しても新たな課金は発生しません。
    例えば4月中に、3月以前の期間に対して勤怠データを入力しても課金対象にはなりません。
  • 管理者アカウントの登録は課金対象になりません。
    管理者従業員紐付け機能を利用している場合、管理者に割り当てられた従業員が打刻(上表参照)したときは課金対象になります。

課金対象になる例

従業員情報を退職処理(または削除)しても、その従業員の打刻(上表参照)が存在する場合は、課金対象になります。

登録人数に応じた従量課金制

利用月の1日から末日までの間に、本システム上で登録されている従業員数に応じて課金されます。

例えば利用月が4月の場合、4月1日から4月30日の間に本システム上で登録されており、かつ退職していない従業員が課金対象となります。以下にシチュエーション別の課金有無を解説します。

従業員の登録タイミングによる課金有無

4月30日以前に登録した従業員は4月利用分の課金対象となります。5月1日以降に登録した従業員は4月利用分の課金対象にはなりません。
※入社日前に登録した従業員は、登録した月から課金対象になります。
 例えば5月入社予定の従業員を4月中に登録すると、4月利用分の課金対象となります。

従業員
登録日
4月利用分の
課金対象
理由
勤怠 一郎 3月1日
利用月より前に従業員を登録
勤怠 二郎 4月30日
利用月内に従業員を登録
勤怠 三郎 5月1日
×
利用月より後に従業員を登録

従業員の退職タイミングによる課金有無

4月1日以降に退職した従業員は4月利用分の課金対象となります。3月31日以前に退職した従業員は4月利用分の課金対象にはなりません。
※退職処理した従業員を更に削除する必要はありません。

従業員
退職日
4月利用分の
課金対象
理由
勤怠 四郎 3月1日
×
利用月より前に退職
勤怠 五郎 4月1日
利用月内に退職
勤怠 六郎 5月1日
利用月より後に退職

従業員の削除
3月31日以前に削除した従業員は4月利用分の課金対象にはなりません。

ご注意


課金対象にならない例

管理者アカウントの登録
管理者従業員紐付け機能を利用している場合、管理者に割り当てられた従業員は課金対象になります。

課金対象になる例

  • 入社日が翌月以降に設定されている従業員
  • 利用月内に登録と退職をおこなった従業員
  • テストで登録した従業員や、デフォルトで登録されていた従業員「勤怠太郎」「勤怠花子」
  • 産休や育休など休職中の従業員
  • 月内で1回も打刻していない従業員