労務

0132|エラー:給与データの対応月が設定されていません

算定給与データの対応月1

回答

メインページ[マスタ管理]>[士業用顧問先管理]にて、「給与データの対応月」の設定が必要となります。
※企業版の場合は士業用顧問先管理ではなく、「企業設定」です。
設定後に、再度操作してください。

操作方法

メインページ[マスタ管理]>[士業用顧問先管理]をクリックします。
※企業版の場合は、[マスタ管理]>[企業設定]をクリックします。

算定給与データの対応月2


顧問先を選択します。※Proのみ

算定給与データの対応月3


画面右上の[編集]をクリックします。

算定給与データの対応月4


「給与データの対応月」を設定します。
※「給与データの対応月」は下記例を参照してください。
 例)支給日の前月:4/20締給与を5/10に支払→4月分給与として支払っている
   支給日の月 :4/20締給与を5/10に支払→5月分給与として支払っている
   支給日の翌月:4/20締給与を5/10に支払→6月分給与として支払っている

算定給与データの対応月5


[内容を確認する]をクリックします。

算定給与データの対応月6


入力内容の確認後、[保存]をクリックします。

算定給与データの対応月7


以上です。