労務
0132|エラー:給与データの対応月が設定されていません
回答
メインページ[マスタ管理]>[士業用顧問先管理]にて、「給与データの対応月」の設定が必要となります。
※企業版の場合は士業用顧問先管理ではなく、「企業設定」です。
設定後に、再度操作してください。
操作方法
メインページ[マスタ管理]>[士業用顧問先管理]をクリックします。
※企業版の場合は、[マスタ管理]>[企業設定]をクリックします。
顧問先を選択します。※Proのみ
画面右上の[編集]をクリックします。
「給与データの対応月」を設定します。
※「給与データの対応月」は下記例を参照してください。
例)支給日の前月:4/20締給与を5/10に支払→4月分給与として支払っている
支給日の月 :4/20締給与を5/10に支払→5月分給与として支払っている
支給日の翌月:4/20締給与を5/10に支払→6月分給与として支払っている
[内容を確認する]をクリックします。
入力内容の確認後、[保存]をクリックします。
以上です。
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