労務
1420|新規適用届と資格取得届を同時に申請することはできないのでしょうか?
対象製品
オフィスステーション 労務
対象製品
オフィスステーション Pro
回答
電子申請では、社会保険資格取得届の「事業所整理記号」および「事業所番号」の入力が必須となります。
未入力では申請できないため、同時に申請はできません。
各番号(事業所整理記号や事業所番号)が発行された後に、社会保険資格取得届の申請をおこなってください。
ただし、書面申請の場合は、「事業所整理記号」および「事業所番号」の入力は必須ではないため、同時申請が可能です。同時申請をおこなう際は、以下の帳票を作成してください。
・健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届/70歳以上被用者該当届 ※2024.12.2以降用
注意点
「事業所整理記号」および「事業所番号」が、ダミー番号で申請可能か等のお問い合わせについては、
提出先の日本年金機構へお問い合わせください。