給与計算

1475|【給与計算】「一時金」登録方法

毎月の給与の手当での支給とは異なる、賞与以外の臨時の一時金(報奨金や奨励金、またはインフレ手当など)の登録方法について、ご説明します。

1.一時金の登録開始

メインページ[給与計算]をクリックします。

一時金1


顧問先を選択します。

一時金2


メニュー[賞与計算]または、ホーム画面内[賞与計算]をクリックします。

一時金3

2.一時金の登録

一時金の設定

[新しい賞与計算を開始]をクリックします。

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「使用用途」に「一時金」を選択し、表示された各項目を設定します。
設定後、[対象者を選択]をクリックします。

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一時金の計算対象とする従業員にチェックをつけ、[選択]をクリックします。

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対象者を確認し、[はい]をクリックします。

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[開始]をクリックします。

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「賞与計算」画面に戻ります。「使用用途」に「一時金」を選択します。

一時金8

変動データの取込

[データ取込]>[変動データExcel取込]をクリックします。

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[ダウンロード]をクリックし、テンプレートファイルをダウンロードします。

一時金10


「お知らせ(明細表示用)」 、支給項目「一時金」欄を入力し、ファイルを上書き保存します。

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[ファイルの選択]()をクリックし、テンプレートファイルを選択、[アップロード]()をクリックします。

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3.一時金の確認

[賞与確認]をクリックします。

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支給額を確認し、確認が完了したらチェックボックスにチェックします。

確認用Excel出力 : 支給額チェックデータを出力し、Excelファイルにてデータを確認できます。

個別編集     : 従業員のデータをクリックすると、個別編集画面が開き、各項目を編集できます。

支給額チェック  : 各従業員の支給額を確認し、1名ずつチェックボックスにチェックをつけます。
            ※対象従業員すべてにチェックをつけると、「支給額チェック」のチェックボックスに自
             動でチェックが入ります。

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4.一時金の確定

[一時金確定]をクリックします。
※すべての対象者へのチェックが完了するまで、[一時金確定]をクリックできません。

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[確定]をクリックします。

一時金16


【データ連携の自動連携について】
《給与データ》
[基本設定]>[データ連携]にて、「給与データ連携設定」に「自動連携:する」を選択していても、データは自動連係されません。

《Web給与明細》
[基本設定]>[データ連携]にて、「給与明細データ連携設定」に「自動連携:する」を選択している場合、「確定」をクリックした時点でデータは自動で反映されます。

【データ出力について】
・給与/賞与振込データ : 一時金の「支給方法:振込」を選択している場合、出力の対象です。
              ※出力する対象に「給与」を選択してください。
・賃金台帳       : 出力の対象外です。
・支給控除一覧表    : 出力の対象です。

5.一時金の課税処理

一時金の登録では課税処理をおこなうことができないため、一時金を「給与」扱いとして、対象月の「給与計算」時に雇用保険料と所得税を控除します。
「賞与」扱いとする場合は、「使用用途」を「一時金」ではなく「賞与」として賞与計算をおこなってください。
※非課税の一時金の場合は、「5.一時金の課税処理」の操作は不要です。


「支給項目」の作成

「給与計算」時に、一時金の課税処理に使用する「支給項目」を作成します。


[支給項目の設定]をクリックします。

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[新規追加]をクリックします。

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「項目種別」に「変動」を選択します。
そのほかの各項目については、運用に合わせて設定し、[保存]をクリックします。

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注意点

  • 「給与」扱いとして控除をおこなうため、課税対象かつ雇用保険の対象になるように設定します。


「控除項目」の作成

「給与計算」時に、一時金の課税処理に使用する「控除項目」を作成します。


[控除項目の設定]をクリックします。

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[新規追加]をクリックします。

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「控除種別」に「給与」、「項目種別」に「変動」を選択し、[保存]をクリックします。

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対象月の「給与計算」時の設定

作成した「支給項目」と「控除項目」に支給した一時金の金額を計上し、一時金に対する雇用保険料と所得税を控除します。


給与の計算方法については、下記関連記事をご参照ください。


上記マニュアル内「2.データの取込み」の変動データに、作成した「支給項目」と「控除項目」に支給した一時金の金額を設定し、変動データを取込みます。

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変動データで取り込んだ一時金の金額が反映されます。

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一時金も含めた金額で雇用保険料と所得税が計算されます。
すでに支給した同額を差し引くことで、一時金に対する雇用保険料と所得税の控除ができたことになります。

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