勤怠
1801|【勤怠】「1年単位の変形労働」対象期間が1年に満たない場合の計算方法
途中入社、途中退職、雇用区分の異動などで、1年単位の変形労働の計算対象期間が1年に満たない場合があります。それぞれの計算方法をご説明します。
途中入社 / 途中退職の場合
実労働期間における法定労働時間の総枠を超えた時間を残業時間として計上します。 途中入社者は対象期間が終了した時点、途中退職者は退職した時点で計算します。
法定労働時間の総枠 =(実労働期間の歴日数 ÷ 7日)× 40時間

入社日、退社日が月度の途中(月末締めの場合に15日入社など)であっても問題なく上記の通りに計算されます。
雇用区分の異動の場合
期間中に異動することで、変形労働の対象になったり、変形労働の対象から外れたりした従業員の場合、条件によって計算可否が変わります。
自動計算されるケース
以下すべての条件に合致する場合に限り、途中入社 / 途中退職の際と同様の計算式で法定労働時間の総枠を超えた時間を求め、これを超えた時間を残業時間として計上します。
・「従業員履歴管理機能」を使用している
・雇用区分の異動が完了している。または未来日で異動予定が登録されている
・異動日が締め日翌日の日付である(月末締めの場合に異動日が1日など)
「従業員履歴管理機能」を使用したい場合、こちら の記事で仕様と制限事項をご確認のうえ、サポートデスクへ「従業員履歴管理機能」の追加をご依頼ください。
法定労働時間の総枠 =(実労働期間の歴日数 ÷ 7日)× 40時間

自動計算されないケース(手動計算方法)
以下いずれかの条件に合致する場合は自動計算されませんので、手動で集計する必要があります。
・「従業員履歴管理機能」を使用していない
・「従業員履歴管理機能」を使用しているが、異動日が月度の途中に設定されている(月末締めの場合に異動日が
15日など)
参考となる計算手順をご案内します。
※計算手順の一例となります。ご不明点はサポートデスクにお問い合わせください。
1.暦日数を計算する
「1年単位の変形労働」が設定されている雇用区分から、設定されていない雇用区分に異動した場合は、年度初めから異動日前日までの暦日数を計算します。
「1年単位の変形労働」が設定されていない雇用区分から、設定されている雇用区分に異動した場合は、異動日から年度末までの暦日数を計算します。

ここで算出した暦日数を【1】とします。
計算例)
例えば事業年度開始月日が4月1日の場合に、6月25日付で、「1年単位の変形労働」が設定されている雇用区分から、設定されていない雇用区分に異動したとき、歴日数は4月1日~6月24日の日数を算出し、85日となります。
2.法定労働時間の総枠を計算する
計算式
(【1】 ÷ 7日)× 40時間
計算例)
(85日 ÷ 7日)× 40時間 = 485時間42分
ここで算出した法定労働時間の総枠を【2】とします。
3.実労働期間内の以下項目を合算する
・所定時間
・所定外時間
・深夜所定時間
・深夜所定外時間
・法定外休日所定時間
・法定外休日所定外時間
・法定外休日深夜所定時間
・法定外休日深夜所定外時間
計算例)
4月

5月

6月(1日~24日)

上図のような集計値の場合、以下のように計算をおこないます。
4月分(所定 126時間44分 + 所定外 37分 + 法定外休日所定 63時間)+
5月分(所定 99時間50分 + 所定外 10分 + 法定外休日所定 80時間36分)+
6月分(所定 121時間25分 + 所定外 40分 + 深夜所定 1時間 + 法定外休日所定 49時間)
=543時間2分
ここで算出した合計時間を【3】とします。
4.1年単位の変形労働残業時間を計算する
計算式
【3】 - 【2】
計算例)
543時間2分 - 485時間42分 = 57時間20分
上記手順で求めた1年単位の変形労働残業時間を、最終月の勤怠集計から深夜所定外 → 所定外 → 深夜所定 → 所定 の順で残業に計上します。