給与計算
1976|【給与計算】賞与計算にて資格喪失している従業員に雇用保険料が反映されるのはなぜですか?
対象製品
オフィスステーション 給与
対象製品
オフィスステーション Pro 給与計算オプション
回答
賞与にかかる雇用保険料の算出判定は、賞与の支給日を基準にするのではなく、賞与の支給対象期間と、その期間中における従業員の雇用保険の資格の有無に基づいておこないます。
オフィスステーションでは、下表の設定内容をすべて満たす場合、雇用保険料の算出対象となります。
雇用保険料の算出を希望しない場合は、設定内容をご確認ください。
| 項目 | 設定内容 |
| 基本設定「全般」 | |
| 社会保険料および雇用保険料の算出判定 | 「資格取得年月日/資格喪失年月日・離職等年月日」が設定されている |
| 従業員データ「本人/家族情報」 | |
| 雇用保険 資格取得年月日 離職等年月日 |
いずれかに日付が設定されている |
| 賞与計算「新しい賞与計算を開始」 | |
| 支給対象期間:開始日 支給対象期間:終了日 |
設定がされていない |