勤怠

2446|【勤怠】管理職は残業時間は集計せず、深夜勤務時間を集計したい場合の設定方法は?

対象製品
オフィスステーション 勤怠

労働基準法で定義される「管理監督者」にあたる管理職については、労働時間、休日の規定は適用されません。そのため、1日8時間を超えて働かせたり、法定休日に働かせることも適法であるため、割増賃金の支払いも不要です。

ただし、深夜労働に対しては、適用除外されていないため、深夜労働に対する割増賃金は支払わなければなりません。上記を踏まえた「オフィスステーション 勤怠」の設定例は以下の関連記事をご確認ください。

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