勤怠
2451|【勤怠】「休暇みなし勤務時間」を計上した日の「残業」や「所定外」が意図しない値になった場合の原因は?
有給休暇などを取得して「休暇みなし勤務時間」を計上した日において、「残業」や「所定外」が意図せぬ集計になってしまうことがあります。
そのような場合、まずは以下の項目の設定状況を確認してください。
ホーム画面「設定」内[スケジュール]>[パターン設定]>該当パターンの[編集]>「予定」カテゴリの[詳細]>「休暇みなし勤務時間」項目
こちらが「休暇みなし勤務時間を計上する」と設定されている場合、本マニュアルで解説する事象に該当する可能性がありますので、続けて以下をご確認ください。
(「出退勤予定を計上する」と設定されている場合は該当しませんので、以下の確認は不要です)。
原因
休暇みなし勤務開始/終了時刻に対して、次の項目の設定が考慮されることが原因です。
ホーム画面「設定」内[従業員]>[雇用区分設定]>該当の雇用区分[編集]>「日の時間外集計」カテゴリの[詳細] >
・早出の際の残業起算時刻:
「休暇みなし勤務開始時刻」が「出勤予定」より早い場合の集計に影響します。
・遅刻の際の残業起算時刻:
「休暇みなし勤務開始時刻」が「出勤予定」より遅い場合の集計に影響します。
それぞれの項目の影響点を解説します。必要に応じて設定値を変更してください。
早出の際の残業起算時刻
この項目の設定によって、「休暇みなし勤務開始時刻」が「出勤予定」より早い場合の残業起算時刻が変わります。
例として、次のように設定している場合の集計例を解説します。
・残業開始時間:8時間
・休暇みなし勤務時間の所定外・残業計算への算入:含める(所定外・残業時間へ計上する)
・出勤予定:10:00
・退勤予定:15:00
・休暇みなし勤務開始時刻:9:00 ※出勤予定よりも早い
・休暇みなし勤務終了時刻:19:00 ※残業開始時間よりも休暇みなし勤務時間が長い
「出勤打刻時刻とする」
「休暇みなし勤務開始時刻」から残業開始時間が計算されます。上記の例では、休暇みなし勤務開始時刻(9:00)から、休憩を除く8時間経過後の18:00が残業開始時刻となります。
「出勤予定時刻とする」かつ「早出(所定外)を残業計算に含める」のチェックがオン
「出勤予定」から残業開始時間が計算されます。上記の例では、出勤予定(10:00)から、休憩を除く8時間経過後の19:00が残業開始時刻となります。
早出(出勤予定前)の勤務時間を残業計算に含めるため、9:00~10:00は残業時間に計上されます。
「出勤予定時刻とする」かつ「早出(所定外)を残業計算に含める」のチェックがオフ
「出勤予定」から残業開始時間が計算されます。上記の例では、出勤予定(10:00)から、休憩を除く8時間経過後の19:00が残業開始時刻となります。
早出(出勤予定前)の勤務時間は残業計算に含めないため、9:00~10:00は所定外時間に計上されます。
遅刻の際の残業起算時刻
この項目の設定によって、「休暇みなし勤務開始時刻」が「出勤予定」より遅い場合の残業起算時刻が変わります。
例として、次のように設定している場合の集計例を解説します。
・残業開始時間:8時間
・休暇みなし勤務時間の所定外・残業計算への算入:含める(所定外・残業時間へ計上する)
・出勤予定:9:00
・退勤予定:18:00
・休暇みなし勤務開始時刻:11:00 ※出勤予定よりも遅い
・休暇みなし勤務終了時刻:20:00
「出勤打刻時刻とする」
「休暇みなし勤務開始時刻」から残業開始時間が計算されます。上記の例では、休暇みなし勤務開始刻限(11:00)から休憩を除く8時間後の20:00が、残業開始時刻になります。
「出勤予定時刻とする」
「出勤予定」から残業開始時間が計算されます。上記の例では、出勤予定時刻(9:00)から休憩を除く8時間後の18:00が、残業開始時刻になります。