勤怠
0568|【勤怠】「休暇みなし勤務時間」の所定外・残業計算への影響と設定変更方法
休暇取得時のみなし勤務時間(以下「休暇みなし勤務時間」)が所定外・残業計算にどのように影響するかは、以下の項目によって変わります。
ホーム画面「設定」内の[従業員]>[雇用区分設定]>各区分の[編集]または[新規登録]>「休暇関連」カテゴリの[詳細]内「休暇みなし勤務時間の所定外・残業計算への算入」

設定内容と計算方法について、例をあげてご説明します。
目次
各選択肢の設定内容
1.含めない
「実労働時間」の合計が「所定外労働開始時間」または「残業開始時間」を超過した場合に、所定外や残業を計上します。
2.含める(所定外・残業時間へ計上しない)
- 「実労働時間」および「休暇みなし勤務時間」の合計が「所定外労働開始時間」または「残業開始時間」を超過した場合に、所定外や残業を計上します。
- 「所定外労働開始時間」または「残業開始時間」の超過以降に休暇を取得した場合、その休暇の「休暇みなし勤務時間」は残業に計上せず、所定外や所定に計上します。
3.含める(所定外・残業時間へ計上する)
- 「実労働時間」および「休暇みなし勤務時間」の合計が「所定外労働開始時間」または「残業開始時間」を超過した場合に、所定外や残業を計上します。
- 「所定外労働開始時間」または「残業開始時間」の超過以降に休暇を取得した場合、その休暇の「休暇みなし勤務時間」も所定外や残業に計上します。
【例】週40時間を超えた時間を残業集計している場合
次のような場合にそれぞれどのような計算になるか、残業を例に説明します。
【設定状況】
- ホーム画面「設定」内の[従業員]>[雇用区分設定]> 対象区分の[編集]>「週の時間外集計」カテゴリの項目「週の法定労働時間」にて、「40時間0分間を超過した勤務については、残業としてカウントする」と設定している
※「時系列で計上」設定とします(詳細はこちら)。 - 有休の「休暇みなし勤務時間」を計上する設定にしている
【勤務状況】
- 1日8時間勤務している
- 週半ばに有休を1日(8時間)取得している
- 労働6日目に有休を半日(4時間)取得している

1.「含めない」の計算方法
「実労働時間」の合計が40時間を超過した場合に、残業を計上します。
⇒ 「実労働:36時間(①+②+③+④+⑤)」であるため、残業は計上されません。

計算結果
- 所定時間 : 48時間
- 残業時間 : 0時間

2.「含める(所定外・残業時間へ計上しない)」の計算方法
- 「実労働時間」および「休暇みなし勤務時間」の合計が「残業開始時間」を超過した場合に、残業を計上します。
⇒ 労働5日目までに「実労働:32時間(①+②+④+⑤)」+「休暇みなし勤務時間:8時間(③)」が計上され、週40時間に達します。このため、労働6日目の労働時間が残業計上対象となります。 - 「残業開始時間」の超過以降に休暇を取得した場合、その休暇の「休暇みなし勤務時間」は残業に計上せず、所定に計上します。
⇒ 労働6日目のうち「実労働:4時間(⑥)」が残業に計上され、「休暇みなし勤務時間:4時間」が所定に計上されます。

計算結果
- 所定時間 : 44時間
- 残業時間 : 4時間

3.「含める(所定外・残業時間へ計上する)」の計算方法
- 「実労働時間」および「休暇みなし勤務時間」の合計が「残業開始時間」を超過した場合に、残業を計上します。
⇒ 労働5日目までに「実労働:32時間(①+②+④+⑤)」+「休暇みなし勤務時間:8時間(③)」が計上され、週40時間に達します。このため、労働6日目の労働時間が残業計上対象となります。 - 「残業開始時間」の超過以降に休暇を取得した場合、その休暇の「休暇みなし勤務時間」も残業に計上します。
⇒ 労働6日目の「実労働:4時間(⑥)」+「休暇みなし勤務時間:4時間(⑦)」が残業に計上されます。

計算結果
- 所定時間 : 40時間
- 残業時間 : 8時間
