勤怠
0643|【勤怠】出勤予定前の労働時間を「所定外時間」または「残業時間」に計上する設定方法
出勤予定前の労働時間を「所定外時間」または「残業時間」に計上する設定方法をご説明します。
当該の設定は、雇用区分別におこないます。
「所定外時間」として計上する設定
ホーム画面「設定」内[従業員]>[雇用区分設定]> 対象雇用区分の[編集]から、以下の項目を設定します。
日の時間外集計[詳細]> 早出の際の残業起算時刻 : 出勤打刻時刻とする

- 例)9:00から18:00までの勤務スケジュールの日に8:00に出勤打刻をした場合
8:00から9:00までの労働時間は「所定外時間」として計上されます。
なお、残業起算時刻は出勤打刻時刻(8:00)のため、17:00以降が「残業時間」に計上されます。

「早出の際の残業起算時刻:出勤予定時刻とする」と設定した場合
雇用区分設定にて、以下のように設定した場合、
日の時間外集計[詳細]> 早出の際の残業起算時刻:出勤予定時刻とする > 「早出(所定外)を残業計算に含める」にチェックを入れない
同様に8:00から9:00までの労働時間は「所定外時間」に計上されます。ただし、残業起算時刻は出勤予定時刻(9:00)のため、18:00以降が「残業時間」に計上されます。また、出勤予定前の労働はどれだけ勤務してもすべて「所定外時間」または「深夜所定外時間」に計上され、「残業時間」や「深夜残業時間」にはなりません。
「残業時間」として計上する設定方法
ホーム画面「設定」内[従業員]>[雇用区分設定]> 対象雇用区分の[編集]から、以下の項目を設定します。
日の時間外集計[詳細]> 早出の際の残業起算時刻 : 出勤予定時刻とする
早出(所定外)を残業計算に含める : チェックを入れる

- 例):9:00から18:00までの勤務スケジュールの日に8:00に出勤打刻をした場合
8:00から9:00までの労働時間は「残業時間」として計上されます。

ご注意
時間外勤務申請について
雇用区分設定のスケジュールカテゴリにて、「出勤予定前の労働時間の取り扱い」が「勤怠時間として扱わない」となっている場合、出勤予定前の労働時間を計上するには時間外勤務申請が必要です。

勤怠データ再計算について
本記事で解説した設定変更は、すでに勤怠計算された日の集計には適用されません。過去の集計データにも変更を反映するには、勤怠データ再計算をおこなってください。