勤怠
0747|【勤怠】「時間休」最大取得可能日数を計算する際の1年間の起算日
時間休の1年間の最大取得可能日数を計算する際の、1年間の起算日は、設定状況によって異なります。
1.事業年度開始月日が起算日となる場合
ホーム画面「設定」内[その他]>[オプション]>「スケジュール設定」カテゴリ >「有給休暇付与機能」が「使用しない」となっている場合は、「事業年度開始月日」が時間休計算時の起算日となります。
※有休だけでなく、すべての休暇が同じ起算日となります。
例えば事業年度開始月日が4月1日の場合、時間休計算時の起算日は4月1日になります。

補足
・事業年度開始月日は以下の項目に表示されています。
ホーム画面「設定」内[その他]>[オプション]>「企業情報」カテゴリ >「事業年度開始月日」
・事業年度開始月日の詳細はこちらの記事をご参照ください。
2.従業員ごとの有休付与日(入社半年後)が起算日となる場合
以下すべてに該当する場合は、「有休の初回付与日」が時間休計算の起算日となります。
※有休だけでなく、すべての休暇が同じ起算日となります。
- ホーム画面「設定」内[従業員]>[従業員設定]> 該当者の [編集]>「雇用情報」カテゴリ >「入社日」が入力されている
- ホーム画面「設定」内[その他]>[オプション]>「スケジュール設定」カテゴリ >「有給休暇付与機能:使用する」
- ホーム画面「設定」内[従業員]>[雇用区分設定]> 該当区分の[編集]>「休暇関連」カテゴリ >「有休付与」の[有休付与関連設定] >
- 第1基準日:入社日から[ 6 ]ヶ月後に初回付与し、毎年の付与日とする
- 第2基準日:なし

※「従業員別有休付与設定機能」を利用している場合は、従業員設定での設定が優先されます。
例えば入社日が5月1日の従業員の場合、有休の初回付与は入社半年後のため11月1日になります。時間休計算時の起算日は11月1日になります。

注意点
- 上記のように設定されている場合は、有休を手動付与した場合も同じ起算日で計算されます。
3.有休の一斉付与日(第2基準日で設定した月日)が起算日となる場合
以下すべてに該当する場合は、「第2基準日」で設定した有休付与日が時間休計算時の起算日になります。
※有休だけでなく、すべての休暇が同じ起算日となります。
- ホーム画面「設定」内[従業員]>[従業員設定]> 該当者の [編集]>「雇用情報」カテゴリ >「入社日」が入力されている
- ホーム画面「設定」内[その他]>[オプション]>「スケジュール設定」カテゴリ >「有給休暇付与機能:使用する」
- ホーム画面「設定」内[従業員]>[雇用区分設定]> 該当区分の[編集]>「休暇関連」カテゴリ >「有休付与」の[有休付与関連設定] >
- 第1基準日:入社日から[ 6 ]ヶ月後に初回付与し、毎年の付与日とする
- 第2基準日:付与日を[ 6 ]月[ 1 ]に統一する ※任意の月日

※「従業員別有休付与設定機能」を利用している場合は、従業員設定での設定が優先されます。
例えば、「第2基準日」で6月1日と設定されている場合、時間休計算時の起算日は6月1日になります。
入社日が2月1日の従業員の場合は、入社半年後の8月1日に初回付与され、2回目以降は6月1日に付与されます。時間休計算時の1年間の範囲は、初回付与に対しては8月1日~5月31日、2回目以降の付与に対しては6月1日~5月31日になります。

注意点
- 上記のように設定されている場合は、有休を手動付与した場合も同じ起算日で計算されます。