勤怠
0779|【勤怠】早出残業と深夜残業が両方発生した場合、深夜残業から先に計上できますか?
回答
早出の残業と深夜残業がある際に「残業上限」を入れた場合、早出の残業から先に計上するか、深夜残業を先に計上するかを選択することができます。
※残業時間を「残業上限」で申請している場合の設定になります。

前提条件
2つの項目の設定を確認してください。
設定「従業員」> 雇用区分設定 >対象区分の[編集]>日の時間外集計 > 詳細
必要な設定
1. 「早出の際の残業起算時刻」を「出勤予定時刻とする」にします。

2. 「所定外労働時間割当種別」を「そのまま所定外として扱う」にします。

設定方法
深夜残業から優先して集計させるには、以下の設定を変更してください。
設定「従業員」> 雇用区分設定 >対象区分の[編集]> 日の時間外集計「早出の際の残業起算時刻
上記項目にて、以下の両方にチェックを入れて[登録]します。
必要な設定
1. 早出(所定外)を残業計算に含める
2. 残業上限において早出を先に減算する

※この変更は、すでに勤怠計算された日の集計には適用されません。
過去の集計データにも変更を反映するには、勤怠データ再計算を行ってください。
■例
スケジュール 14:00 ~ 22:00
打刻 13:30 ~ 23:30
早出残業 0.30H
深夜残業 1.30H
→ ☑早出(所定外)を残業計算に含める
→ ☑残業上限において早出を先に減算する
残業上限に「30分」を入力すると、深夜残業に「0.30H」が計上される。
