勤怠

1264|【勤怠】課金対象者のカウント方法

対象製品
オフィスステーション 勤怠

「オフィスステーション 勤怠」の課金対象者をカウントする方法について、ご案内します。

注意点
「2025年4月」ご利用分から、課金対象者のカウント方法が以下に変更されております。

課金対象者のカウントについて

利用月の1日から末日までに、「オフィスステーション 勤怠」に登録した従業員数に応じて課金対象者をカウントします。
※管理者アカウントの登録については、課金対象者としてカウントされません。


なお、下記に該当する場合も、課金対象者としてカウントされますので、ご注意ください。


補足
オフィスステーション本体の[その他]>[台帳・オプション登録件数CSV出力]>[勤怠用台帳件数履歴管理]>[CSV出力]よりCSVファイルを出力することで、課金対象人数を確認できます。
※CSVファイル内の「打刻可能な従業員上限数」と「勤怠従業員登録数」の多い方が課金対象です。

具体例

例えば利用月が4月の場合、4月1日から4月30日の期間に「オフィスステーション 勤怠」へ登録した従業員が課金対象者としてカウントされ、5月に請求します。
なお、退職日に4月と登録している従業員は、当月内(4月)には従業員登録がされているものとして、課金対象者としてカウントされます。


例)2025年4月の従業員登録人数は30名で、うち1名が2025年4月15日付で退職日が登録されている場合

4月ご利用分のお支払い

5月ご利用分のお支払い


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