労務
1443|育児休業給付の対象「手続き名」確認方法
対象「手続き名」の確認方法については、厚生労働省よりフローチャートが公開されておりますので、そちらをご参照ください。
なお、本マニュアルでも厚生労働省のフローチャートに則り簡易的に対象手続き名をご確認いただけますが詳細については、管轄の提出機関(ハローワーク)へお問い合わせください。
対象「手続き名」確認方法
質問事項
各質問に対し「YES」「NO」をご選択ください。
ご選択いただくことで、次の質問もしくは、対象手続き名へ画面が移動します。
【質問1】当該子について初めての育児休業ですか?
【質問2-1】当該休業は産後パパ育休ですか?
用語集
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【「産後パパ育休(出生時育児休業)」とは】
子の出生日(又は出産予定日)から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定めて、当該子を養育するための休暇を取得すること(2回まで分割可)。
【質問2-2】取得済みの休業は産後パパ育休ですか?
用語集
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【「産後パパ育休(出生時育児休業)」とは】
子の出生日(又は出産予定日)から8週間を経過する日の翌日までの期間内に、4週間(28日)以内の期間を定めて、当該子を養育するための休暇を取得すること(2回まで分割可)。