
※ 上記の図は参考例となり、実際の控除上限額は年収や家族構成、その他の控除によって変わります。控除上限額について詳しくは 国税庁の相談窓口 にお問い合わせください。



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オフィスステーションでふるさと納税をすると、どれくらい特典やポイント付与が受けられるのでしょうか?
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ふるさと納税ポータルサイトによって異なります。詳しくはふるさと納税ポータルサイトのマイページにログインし、各サイト上でご確認ください。
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住宅ローン控除がある場合でも、ふるさと納税をおこなえますか?
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ご自身の年収や家族構成、受けられる控除の内容によって異なります。 詳細についてはこちら をご確認ください。
※年金収入のみの方や事業者の方、住宅ローン控除や医療費控除など、他の控除を受けている給与所得者の方も利用できますが、控除額上限は総務省の表とは異なりますのでご注意ください。 -
ふるさと納税がおこなえる時期は決まっていますか?
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ふるさと納税には時期や期限はなく1年中受付しています。 ただし、1月1日から12月31日の1年間にふるさと納税をおこなった分が当年度の所得税の還付、翌年度の住民税の控除の対象となります。
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控除されたお金はいつ戻ってきますか?
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「ふるさと納税ワンストップ特例制度」の対象でない方及びふるさと納税ワンストップ特例を申請しない方については、当年の1月~12月におこなったふるさと納税についての確定申告を、翌年の2月~3月におこなう必要があります。
確定申告をおこなうと、ふるさと納税をおこなった年の所得税からの控除(還付)と、ふるさと納税をおこなった翌年度の住民税からの控除(住民税の減額)が受けられます。 -
確定申告をおこなう必要がありますか?
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原則として、寄附金控除を受けるためには確定申告をおこなう必要があります。
なお、確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税をおこなう場合、確定申告をおこなわなくても寄附金控除が受けられる特例的な仕組みである「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することができます。
ただし、適用を受けられるのは、確定申告の不要な給与所得者等で、ふるさと納税をおこなう自治体の数が5団体以内である場合に限られます。 -
ふるさと納税のお礼の特産品は課税対象になりますか?
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自治体によっては寄附者へのお礼として特産品を送る場合がありますが、これは一時所得に該当します。
これは、ふるさと納税(寄附)が収入(特産品)を得るための支出として扱われず、寄附金控除の対象とされていることに伴うものであり、一時所得は、年間50万円を超える場合に、超えた額について課税対象となります。 -
「オフィスステーション 年末調整」ってどんなサービスですか?
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「オフィスステーション 年末調整」は年末調整業務の効率化・省力化の課題を解決するクラウドソフトです。
「オフィスステーション 年末調整」製品サイトでは特長や料金についてご紹介しています。