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S1132|「年末調整」質問12 社会保険料控除 入力方法
※士業用顧問先に、「オフィスステーション 年末調整」のアカウント発行が必要。
「質問12 社会保険料控除」について、入力方法を説明します。
社会保険料控除についての入力
[変更あり]をクリックすると、「給与天引き以外で社会保険を支払っていますか?」と表示されます。
注意点
前職の源泉徴収票や、給与・賞与などから天引きされている社会保険料は入力不要です。
国民年金保険料や国民健康保険料など、個人で納付(振込など)した社会保険料のみ入力してください。
例)家族の国民年金保険料を代わりに払った場合や、会社に勤めていない期間に今年中に払った国民年金
保険料・国民健康保険料がある場合等
- 社会保険料控除を申告する場合
-
「はい」を選択します。
※今年分の控除証明書をお手元にご準備ください。手入力の場合
画面に沿って、各項目を入力します。
「保険料支払い先の名称」の候補のプルダウンに対象がない場合は、「候補から選ぶ」を選択し、下部の入力欄に直接入力します。市区町村の場合は、市区町村名を入力してください。
入力が完了したら、[保存して次へ]をクリックします。
追加で社会保険情報を登録する場合は、[保険料を追加]をクリックし、社会保険情報を入力します。
※最大5件まで登録できます。5件を超える場合は、合算して入力してください。
電子的控除証明書取り込みの場合
注意点
管理者側の設定により、「年末調整TOP」画面および、「質問12 社会保険料控除」画面内に「電子的控除証明書の取り込み」が表示されていない場合は、取り込みできません。
社会保険情報に「電子的控除証明書で取得した情報のため、編集できません。」、「電子的控除証明書:該当する」と表示され、各項目の編集はできません。社会保険情報の編集をおこないたい場合は、[削除]をクリックし、各項目を手入力します。
入力方法については、本記事内の「手入力の場合」をご参照ください。
- 社会保険料控除を申告しない場合
-
「いいえ」を選択し、[保存して次へ]をクリックします。
以上で「質問12 社会保険料控除」の回答は完了です。
続いて「質問13 小規模企業共済等掛金控除」へお進みください。