労務
1668|「育児/休業開始」の申請依頼登録方法
申請依頼「育児/休業開始」の登録方法について、ご説明します。
「育児/休業開始」の申請依頼
申請依頼「育児/休業開始」に進みます。
操作方法は、下記関連記事をご確認ください。
関連記事
「育児/休業開始」の対象申請
電子申請 | 書面申請 | |
保険 |
・健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書 (新規・延長)/終了届(外部CSVファイル添付方式) ・健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書 (新規・延長) |
・健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書 (新規・延長)/終了届 |
保険 |
・雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請 (初回申請) ・雇用保険育児休業給付(出生時育児休業給付金)の申請 ・雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請 (分割取得) ・雇用保険育児休業等給付(出生後休業支援給付金)の 申請 ・雇用保険育児休業等給付(出生時育児休業給付金・ 出生後休業支援給付金)の申請 ・雇用保険育児休業等給付(育児休業給付金・出生後 休業支援給付金)の申請(初回申請) |
・育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金 支給申請書 ・雇用保険育児休業給付(出生時育児休業給付金)の申請 ・雇用保険育児休業給付(育児休業給付金)の申請 (分割取得) ・雇用保険育児休業等給付(出生後休業支援給付金)の 申請 ・雇用保険育児休業等給付(出生時育児休業給付金・ 出生後休業支援給付金)の申請 ・育児休業給付受給資格確認票・ (初回) 育児休業給付 金/出生後休業支援給付金支給申請書 ・休業開始時賃金月額証明書(育児休業) |
従業員選択
「対象従業員氏名」(①)を選択し、[次へ](➁)をクリックします。

「対象従業員氏名」欄に従業員が表示されていない場合、下記の可能性が考えられます。
1.[台帳管理]に従業員の登録がない場合
まずは、[台帳管理]に従業員情報を登録する必要があります。
「従業員登録がまだの場合はコチラ 」をクリックし、ご登録ください。
2.[台帳管理]に退職年月日の登録がある場合
退職年月日の登録がある場合、退職者として取り扱われます。
「退職者を表示する」にチェック、[検索]をクリックすると退職者が表示されます。
申請依頼登録
入力項目について
「*」がついている項目は必須入力です。未入力のまま完了することはできません。
※委託先社労士側の設定により、「*」が表示されない場合があります。
手続
「手続」欄は[台帳管理]の情報を反映しています。
反映されている情報を確認、必要に応じて修正します。

本人情報
「本人情報」欄は[台帳管理]の情報を反映しています。
反映されている情報を確認、必要に応じて修正します。

健康保険・厚生年金保険 (本人情報)
※「手続」欄の「健康保険加入状態」、「厚生年金保険加入状態」のいずれかにチェックが入っている場合に表示さ
れます。
「健康保険・厚生年金保険 (本人情報)」欄は[台帳管理]の情報を反映しています。
反映されている情報を確認、必要に応じて修正します。

健康保険・厚生年金保険 (養育する子情報)
※「手続」欄の「健康保険加入状態」、「厚生年金保険加入状態」のいずれかにチェックが入っている場合に表示さ
れます。
「健康保険・厚生年金保険 (養育する子情報)」欄を設定します。

項目名 | 説明 |
氏名 氏名 (カナ) 生年月日 |
養育する子の情報を設定します。 従業員台帳に養育する子の情報を登録している場合は、[扶養家族を選択]から登録している扶養家族情報を反映できます。 ![]() |
区分 | 実子 養育する子が被保険者の実子である場合、選択します。 その他 養育する子が被保険者の養子である場合、選択します。 |
養育開始年月日(実子以外) | ※「区分」に「その他」を選択した場合に表示されます。 養子である子の養育開始日を設定します。 |
育児休業期間(初回申請) | 内訳 「休業期間(通算)」の「開始年月日」と「終了(予定)年月日」の翌日が同月内、かつ複数回育児休業等を取得する場合、「使用する」にチェックします。 内訳1~4 ※「内訳」の「使用する」にチェックした場合に表示されます。 「休業期間(通算)」の「開始年月日」と「終了(予定)年月日」の翌日が同月内、かつ複数回育児休業等を取得する場合に、それぞれの育児休業等の「開始年月日」「終了(予定)年月日」「就労予定日数」「就業予定日数」「休業等取得日数」を1~4に設定します。 従業員台帳に育児休業期間の情報を登録している場合は、[データ取込]から登録している情報を反映できます。 休業期間(通算) 被保険者が養育のために休業する期間を設定します。 ※被保険者が女性であり、かつ「区分」が「実子」である場合、最も早い「開始 年月日」は、原則として子の生年月日の翌日から起算して57日目になります。 (56日目までは産後休業のため、育児休業等期間には当たりません。) ※同月内に、複数回の育児休業等を取得した場合は、同月内の育児休業等の中 で、最初の「開始年月日」と最後の「終了(予定)年月日」を記入してくだ さい。 |
終了予定日の変更 | 育児休業等の終了予定日を変更する場合、「終了予定日を延長」を選択します。 |
変更後の終了予定日 | ※「終了予定日の変更」に「終了予定日を延長」を選択した場合に表示されます。 変更後の育児休業等の終了予定日を設定します。 |
休業取得日数 | ※「終了予定日の変更」に「終了予定日を延長」を選択した場合に表示されます。 変更後の育児休業等の終了予定日の翌日が育児休業等開始年月日と同月内の場合は、変更後の育児休業等取得日数を設定します。 |
パパママ育休プラス該当区分 | パパママ育休プラスに該当する場合、「該当する」にチェックします。 |
備考 | 全角・半角14文字まで設定できます。 |
父母ともに育児休業を取得する場合、育児休業取得可能期間を子が1歳から1歳2か月に達するまでに延長する制度です。
なお、父母1人ずつが取得できる休業期間(母親の産後休業期間を含む。)の上限は1年間となります。
雇用保険 受給資格確認・給付金支給申請
※「手続」欄の「雇用保険加入状態」にチェックが入っている場合に表示されます。
「雇用保険 受給資格確認・給付金支給申請」欄を設定します。
一部の項目は[台帳管理]の情報を反映しています。反映されている情報を確認、必要に応じて修正します。

項目名 | 説明 |
出生時育児休業 | 男性従業員が出生時育児休業(産後パパ育休)を取得する場合、チェックします。 |
延長期間中の休業交替 | 保育所等に入れない場合等の事由で育児休業の延長期間中であり、かつ、夫婦交替で育児休業を取得する場合(延長交替)、チェックします。 |
被保険者番号 | 従業員台帳の労働保険カテゴリ内の「被保険者番号」を反映します。 16桁(上下2段で表示されている。)で構成されている場合は、下段の10桁のみを入力してください。 |
資格取得年月日 | 従業員台帳の労働保険カテゴリ内の「雇用保険 資格取得年月日」を反映します。 |
育児休業開始年月日 | 従業員台帳の本人情報カテゴリ内の「育児休業期間 (開始)」を反映します。 女性の被保険者が労働基準法の規定による産後休業に引き続いて育児休業を取得した場合は、入力する必要はありません。 |
(1)~(3)の各項目を手入力または[給与データ読込]で設定します。
[給与データ読込]をクリックすると、被保険者の「給与データ」に登録された情報を反映します。

給与データ取込
項目を設定し、[登録]をクリックします。

項目名 | 説明 |
育児休業開始年月日 | 育児休業開始年月日を入力します。 |
支給単位期間の表示月数 | 1ヶ月~3ヶ月いずれかの支給単位期間を入力します。 |
(1) 支給単位期間に該当する給与データの年月 | 育児休業期間中に賃金支払日があった月を入力します。 ※[給与データ]に支給単位期間に該当する給与データがある場合、自動的に情報を反映します。 |
各項目を設定します。

項目名 | 説明 |
職場復帰年月日 | 支給申請時点で被保険者が職場復帰したことにより既に育児休業を終了している場合に、その職場復帰年月日を設定します。 |
支給対象となる期間の延長事由・期間 | 休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる事由(延長事由)によって、子が1歳または1歳6か月に達する日後の期間に育児休業を取得する場合、「支給対象となる期間の延長事由・期間」を設定します。 |
パパ・ママ育休プラス制度活用 | パパ・ママ育休プラス制度を利用する場合、「該当する」を選択します。 |
関連記事
雇用保険 受給資格確認・給付金支給申請 配偶者
※「手続」欄の「雇用保険加入状態」にチェックが入っている場合に表示されます。
出生後休業支援給付金の支給申請を依頼する場合に、「配偶者の被保険者番号」、「配偶者の育児休業開始年月日」、「配偶者の状態」のいずれか一つを設定します。
※複数入力は不可です。
※いずれか一つに設定する条件については、下記関連記事をご参照ください。

雇用保険 受給資格確認・給付金支給申請 払渡希望金融機関
※「手続」欄の「雇用保険加入状態」にチェックが入っている場合に表示されます。
「雇用保険 受給資格確認・給付金支給申請 払渡希望金融機関」欄に、被保険者本人の名義の金融機関口座を設定します。
※項目横の[?(はてなマーク)]をクリックすると、払渡希望金融機関の入力について確認できます。
[台帳管理]に口座情報を登録している場合は、情報が反映されます。また、複数の口座情報を登録している場合は、[口座を選択]から口座情報を選択できます。

雇用保険 受給資格確認・給付金支給申請 備考
※「手続」欄の「雇用保険加入状態」にチェックが入っている場合に表示されます。
「雇用保険 受給資格確認・給付金支給申請 備考」欄を設定します。

雇用保険 休業開始時賃金月額証明
※「手続」欄の「雇用保険加入状態」にチェックが入っている場合に表示されます。
「雇用保険 休業開始時賃金月額証明」欄を手入力または[対象期間をセット]で設定します。
※項目横の[?(はてなマーク)]をクリックすると、休業開始時賃金月額証明の記載について確認できます。
[対象期間をセット]をクリックすると、「勤怠データ」および「給与データ」に登録された情報を引用します。
2年以上の賃金月額を入力する場合は、[追加する]をクリックします。
※最大31ヵ月分まで入力が可能です。

(11)賃金額 項目名 |
説明 |
給与データの場合 基本給(月給)、手当(通勤手当や家族手当など)を算出します。 手入力の場合 月給者の場合に、時間外手当を含めた賃金額を入力します。 |
|
給与データの場合 基本給(日給)、基本給(時給)を算出します。 手入力の場合 日または時間によって支払われる賃金額を入力します。 ※日給者や時給者の場合でも、一定期間を単位として支払われる手当(通勤手当や家族手当 等)はすべて(A)に算出または入力します。 |
|
(A)、(B)の合計額を算出または入力します。 |
「対象期間をセット」ウィンドウにて、各項目を設定し、[登録]をクリックします。
「資格取得年月日」等(①)の設定内容により、上図の(7)~(10)の各項目欄に期間および日数が反映されます。
「休業等を開始した日の前日の月に該当する給与データの年月」(②)の設定内容により、上図の「(11)賃金額」欄に金額が反映されます。
基礎日数の算出方法については、下記の表をご参照ください。

支給形態 | 算出方法 |
完全月給制 | 「暦日数」 各期間の暦日数を算出します。 |
日給月給制 (勤務を要しない日も基本給の対象) |
「暦日数ー欠勤日数」 各期間の暦日数から、欠勤日数を差引いた日数を算出します。 |
日給月給制 (勤務を要しない日は基本給の対象外) |
「出勤日数(休日出勤含む)」 上記に「有休日数」を含んで算出します。 |
日給制、時給制 | 「出勤日数(休日出勤含む)」 上記に「有休日数」を含んで算出します。 |
その他
添付書類がある場合は、[ファイルの選択]をクリックし、添付するファイルを選択します。
※個人番号記載の書類は添付しないようにしてください。
委託先社労士に対してコメントがある場合は「コメント」に入力します。

「添付書類」項目には、個人番号記載の書類は添付しないようにしてください。
誤って、「添付書類」項目へ個人番号記載の書類は添付されてしまった場合、自身以外の自社システム利用者や、委託先の社労士事務所にて、いつでも対象者の個人番号情報が確認できてしまう状態となります。
また、その際の個人番号を確認した履歴情報は、システム内に保管されません。
申請依頼送信
設定後、[内容を確認する]をクリックします。

[送信]をクリックします。

「登録しました。」と表示されたら、「育児/休業開始」の申請依頼は完了です。