労務
1670|「育児/休業終了」の申請依頼登録方法
申請依頼「育児/休業終了」の登録方法について、ご説明します。
「育児/休業終了」の申請依頼
申請依頼「育児/休業終了」に進みます。
操作方法は、下記関連記事をご確認ください。
関連記事
「育児/休業終了」の対象申請
電子申請 | 書面申請 | |
保険 |
・健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書 (新規・延長)/終了届(外部CSVファイル添付方式) ・健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者終了届 ・健康保険・厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額 変更届/厚生年金保険70歳以上被用者育児休業等 終了時報酬月額相当額変更届 ・厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書 ・厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例終了届 |
・健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書 (新規・延長)/終了届 ・健康保険・厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額 変更届/厚生年金保険70歳以上被用者育児休業等 終了時報酬月額相当額変更届 ・厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書・ 終了届 |
従業員選択
「対象従業員氏名」(①)を選択し、[次へ](➁)をクリックします。

「対象従業員氏名」欄に従業員が表示されていない場合、下記の可能性が考えられます。
1.[台帳管理]に従業員の登録がない場合
まずは、[台帳管理]に従業員情報を登録する必要があります。
「従業員登録がまだの場合はコチラ 」をクリックし、ご登録ください。
2.[台帳管理]に退職年月日の登録がある場合
退職年月日の登録がある場合、退職者として取り扱われます。
「退職者を表示する」にチェック、[検索]をクリックすると退職者が表示されます。
申請依頼登録
手続
「手続」欄は[台帳管理]の情報を反映しています。
反映されている情報を確認、必要に応じて修正します。

本人情報
「本人情報」欄は[台帳管理]の情報を反映しています。
反映されている情報を確認、必要に応じて修正します。
※育児休業取得時に申請した情報を設定してください。
- 届出意思確認済み
-
被保険者に届出をする旨の確認が完了している場合にチェックします。
- 従前の標準報酬月額
-
「健康保険」「厚生年金」の金額が表示されていない場合、[台帳管理]の各「加入区分」にチェックが入っていない可能性があります。
[標準報酬月額表]をクリックし、該当の等級を選択すると修正できます。
※「健康保険未加入」「厚生年金未加入」にチェックを入れると、「0千円」となります。

養育する子情報
※「手続」欄の「健康保険加入状態」、「厚生年金保険加入状態」のいずれかにチェックが入っている場合に表示さ
れます。
「養育する子情報」欄を設定します。

項目名 | 説明 |
氏名 氏名 (カナ) 生年月日 |
養育する子の情報を設定します。 [台帳管理]に養育する子の情報を登録している場合は、[扶養家族を選択]から登録している扶養家族情報を反映できます。 ![]() |
産前産後休業の開始 | 子を養育している被保険者が、育児休業等を終了した日の翌日に引き続いて産前産後休業を開始していない場合、「開始していません」を選択します。 ※育児休業等終了時報酬月額変更届の申請に該当するかを確認します。 |
予定より早く育児休業を終了しましたか? | 新規(または延長)時に申請した終了(予定)年月日の前日までに育児休業等を終了した場合、「はい」を選択します。 |
子の区分 |
※「予定より早く育児休業を終了しましたか?」に「はい」を選択した場合に表示 されます。 実子 養育する子が被保険者の実子である場合、選択します。 その他 養育する子が被保険者の養子である場合、選択します。 |
養育開始年月日(実子以外) | ※「子の区分」に「その他」を選択した場合に表示されます。 養子である子の養育開始日を設定します。 |
育児休業期間(初回申請) | 内訳 「休業期間(通算)」の「開始年月日」と「終了(予定)年月日」の翌日が同月内、かつ複数回育児休業等を取得する場合、「使用する」にチェックします。 内訳1~4 ※「内訳」の「使用する」にチェックした場合に表示されます。 「休業期間(通算)」の「開始年月日」と「終了(予定)年月日」の翌日が同月内、かつ複数回育児休業等を取得する場合に、それぞれの育児休業等の「開始年月日」「終了(予定)年月日」「就労予定日数」「就業予定日数」「休業等取得日数」を1~4に設定します。 従業員台帳に育児休業期間の情報を登録している場合は、[データ取込]から登録している情報を反映できます。 休業期間(通算) 被保険者が養育のために休業する期間を設定します。 ※被保険者が女性であり、かつ「区分」が「実子」である場合、最も早い「開始 年月日」は、原則として子の生年月日の翌日から起算して57日目になります。 (56日目までは産後休業のため、育児休業等期間には当たりません。) ※同月内に、複数回の育児休業等を取得した場合は、同月内の育児休業等の中 で、最初の「開始年月日」と最後の「終了(予定)年月日」を設定してくだ さい。 |
育児休業等終了年月日 | 新規(または延長)時に申請した終了(予定)年月日の前日までに育児休業等を終了した場合に以下の年月日を設定します。 ・当初の予定より早く復職した場合 就労日(復職した日)の前日 ・子を養育している被保険者が産前産後の休業に入った次の場合 ・次の子(第2子以降)の産前産後休業を請求した場合 産前産後休業開始日の前日 ・次の子(第2子以降)の産前休業を請求せず産後休業に入った場合 次の子(第2子以降)の誕生日 ・子の死亡等により養育しなくなった場合 死亡した日(養育しなくなった日) |
休業取得日数 | 育児休業等開始日が育児休業等終了日の翌日と同月の場合は、育児休業等取得日数を設定します。 ※同月内に、複数回の育児休業等を取得した場合は、同月内の育児休業等取得日数 の合計を設定してください。 |
パパママ育休プラス該当区分 | パパママ育休プラスに該当する場合、「該当する」にチェックします。 |
備考 | 全角・半角14文字まで設定できます。 |
養育特例の申出 | 上記の養育する子について、初めて養育特例措置を申請する場合は「ない」を選択します。 上記の養育する子について、養育特例措置を申請したことがある場合は「ある」を選択します。 |
事業所の確認 | 養育開始の前月に勤務していた事業所が現在勤務する事業所と同じ場合は「はい」を選択します。 異なる場合は「いいえ」を選択します。 |
父母ともに育児休業を取得する場合、育児休業取得可能期間を子が1歳から1歳2か月に達するまでに延長する制度です。
なお、父母1人ずつが取得できる休業期間(母親の産後休業期間を含む。)の上限は1年間となります。
報酬月額
※「手続」欄の「健康保険加入状態」、「厚生年金保険加入状態」のいずれかにチェックが入っている場合に表示さ
れます。
「報酬月額」欄を設定します。

No. | 項目名 | 説明 |
① | 給与データ読込 | 給与データを登録している場合は、[給与データ読込]から被保険者の給与データを取り込むことができます。 ※「養育する子情報」欄の「育児休業等終了年月日」と「報酬月額」欄の 「算定対象月の報酬支払基礎日数」の1行目の対象月の設定が必要です。 |
② | 算定対象月の報酬支払基礎日数 | 算定対象月 「養育する子情報」欄で設定した「育児休業等終了年月日」の翌日が属する月を設定します。 社員区分 従業員台帳の「社員区分」、「特定適用事業所の短時間労働者」から反映します。 報酬支払基礎日数 月給者は暦日数、日給者は出勤日数を設定します。月給者で欠勤日数分だけ給与が差し引かれる場合は、就業規則等により会社で定められた日数から欠勤日数を控除後の日数として設定してください。 |
③ | 通貨によるものの額+現物によるものの額 | 各3カ月に通貨で支払われた報酬をそれぞれの月に設定します。 なお、現物給与(食事、住宅、通勤定期券等)の支給がある場合は、金銭に換算して設定します。 ※換算は、「厚生労働大臣が定める現物給与の価額」に基づきます。 健康保険組合の場合、別途規約により定めがある場合があります。 |
④ | 総計額 | 3カ月間の報酬の合計額が自動計算されます。 ※ただし、17日未満の月がある場合は除きます。 |
⑤ | 平均額 | 総計額を17日以上の月数で割った額(1円未満切り捨て)が自動計算されます。 |
⑥ | 改定年月 | 算定対象月に設定した3カ月目の翌月の年月が設定されます。 |
⑦ | 給与締切日 給与支払日 |
給与締切日、給与支払日を設定します。 |
事業主
「申出受理年月日」を設定します。

その他
添付書類がある場合は、[ファイルの選択]をクリックし、添付するファイルを選択します。
※個人番号記載の書類は添付しないようにしてください。
委託先社労士に対してコメントがある場合は、「コメント」に設定します。

「添付書類」項目には、個人番号記載の書類は添付しないようにしてください。
誤って、「添付書類」項目へ個人番号記載の書類は添付されてしまった場合、自身以外の自社システム利用者や、委託先の社労士事務所にて、いつでも対象者の個人番号情報が確認できてしまう状態となります。
また、その際の個人番号を確認した履歴情報は、システム内に保管されません。
申請依頼送信
設定後、[内容を確認する]をクリックします。

[送信]をクリックします。

「登録しました。」と表示されたら、「育児/休業終了」の申請依頼は完了です。