給与計算
1009|【給与計算】基本設定「顧問先管理の設定」方法
給与計算機能を利用するために必要となる基本設定の「顧問先管理の設定」方法について、ご説明します。
※オフィスステーション本体の[士業用顧問先管理]の情報と連動しています。
1.顧問先管理の設定
給与計算ホーム画面の[顧問先管理の設定]をクリックします。
もしくは画面左側メニュー内[基本設定]>[顧問先管理]をクリックします。

オフィスステーション本体の[士業用顧問先管理]で登録されている情報が表示されます。
[編集]をクリックし、給与計算に必要な項目の設定をおこないます。
※こちらで編集した情報は「給与支払報告書」カテゴリを除き、オフィスステーション本体の[士業用顧問先管理]にも反映されます。

オフィスステーション本体の[士業用顧問先管理]からも設定できます。
本体からの設定方法は、関連記事をご確認ください。
基本情報
顧問先企業の情報を設定します。
項目名の左上に「※」が付いている項目は、入力必須項目です。
給与計算の情報を連携する際に利用する「給与データの対応月」や、「社会保険料の徴収月」も設定します。
※ 「社会保険料の徴収月:選択」で[保存]すると、自動的に「当月」と設定されます。

注意点
- 「給与データの対応月」とは、オフィスステーション本体の[給与データ]等へ連携時に、
締め支払い日に対し、何月給与へ連携するのかを設定します。
例)10月31日締め、11月15日支給分の場合
「支給日の前月」 : 「10月分給与」として連携
「支給日の月」 : 「11月分給与」として連携
「支給日の翌月」 : 「12月分給与」として連携
社会保険
[更新設定:自動で更新する](①)にチェックしておくと、システム内のお知らせにてご案内した日時に保険料率を自動で更新します。
- 協会けんぽ加入事業所の場合 … [都道府県](➁)に都道府県を設定します。
- 健康保険組合加入事業所の場合 … [協会けんぽの保険料率は自動更新しない](③)にチェックします。

協会けんぽの料率、もしくは社会保険料率管理に登録している料率を引用する場合は、[料率をセット]をクリックします。

「社会保険料率パターン」「改定年月」「都道府県」を選択し、[反映]をクリックします。
「更新項目」では引用したい情報を、お選びいただけます。
社会保険料率管理に登録している料率の場合は、「都道府県」や「更新項目」を選択する必要はありません。

変更前の情報を履歴として保存する場合は、「適用年月:履歴へ保存する」にチェックをつけます。

オフィスステーション本体の[士業用顧問先管理]から設定できます。
本体からの設定方法は、関連記事をご確認ください。
労働保険
「雇用保険 特掲区分」を設定します。

給与支払報告書
※給与計算機能のみでの設定項目となり、オフィスステーション本体の[士業用顧問先管理]とは連携しません。
各項目を入力します。
入力内容は、給与支払報告書(総括表)に反映されます。

2.設定の保存
設定が完了したら[保存]をクリックします。

3.他事業所管理
オフィスステーション本体の[他事業所管理]に他事業所の情報を登録している場合、ボタンが表示されます。
[他事業所管理]>他事業所選択>[編集]から、登録している他事業所の編集が可能です。
※他事業所情報の登録については、必須ではありませんので設定を省略できます。
※他事業所情報の新規追加については、オフィスステーション本体からの操作が必要です。

他事業所情報の新規追加方法は、関連記事をご確認ください。