事務組合 for SR 会員向け

2707|【会員】疎明書の添付は必要ですか?(社会保険労務士・事業主)

対象製品
オフィスステーション 事務組合 for SR

回答


事務組合として手続きをおこなう場合、「社会保険労務士の疎明書」の添付は不要ですが、「事業主の疎明書」は添付が必要です。
ただし、「オフィスステーション 事務組合 for SR」では作成できないため、お手数ですが別途ご用意のうえ、添付してください。

補足
照合省略の認可を受けている場合は、「事業主の疎明書」の添付も省略できます。

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