士業のみ

1238|【給与計算】賞与の所得税算出方法は?

回答


国税庁HP「No.2523 賞与に対する源泉徴収」で案内されている内容で、算出しております。
※前月支払給与が「0円」の場合オフィスステーション独自の仕様で、前々月給与情報をもとに所得税を算出するケースがあります。詳しくは、「■前月に給与の支払がない場合」をご確認ください。

用語集

  • 【「前月」給与の判定】


    賞与の支給年月に対し、「支払年月が前月」の給与計算情報を確認します。
    前月の判定については、支給グループなどではなく、従業員ごとにおこなわれます。
    ※従業員によって、賞与の前月給与が存在しない場合があるため


計算方法・計算式

■通常の場合(「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合)

計算方法・計算式

(1)前月の給与から社会保険料等を差し引きます。

(2)算出率の表の甲欄の扶養親族等の数に応じた上記(1)の金額の当てはまる行と
  「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている税率を求めます。

(3)(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)×上記(2)の税率

この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。

■前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞与(社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合

計算式方法・計算式

(1)(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6(または「12」)

(2)上記(1)+(前月の給与から社会保険料等を差し引いた金額)

(3)上記(2)の金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。

(4)上記(3)の税額-(前月の給与に対する源泉徴収税額)

(5)上記(4)の税額×6(または「12」)

この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。
※賞与の計算期間が6か月を超える場合には、上記算式の「12」を使って計算します。

■前月に給与の支払がない場合

賞与計算をおこなう従業員に対し、オフィスステーションで給与の計算をおこなったことが、あるかorないかで計算方法が異なります。

計算式方法・計算式

【オフィスステーションで給与計算をおこなったことが有る場合】

前月の所得税が0円の場合(つまり、課税対象額が0円以下の場合)は所得税率が0になってしまうことから、前々月の給与計算情報を用いて「■通常の場合」の方法で計算します。
※前々月の給与計算情報を用いて算出をおこなうのは、当社独自の仕様です。
 前月給与の所得税率が「0」で、 賞与から所得税計算結果が「0」になる場合を想定し、
  おおよそな所得税を控除し、年末調整にて過大な徴収にならないよう配慮するためです。



【オフィスステーションで給与計算をおこなったことが無い場合】

(1)(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6(または「12」)

(2)上記(1)の金額を「月額表」に当てはめて税額を求める。

(3)上記(2)の税額×6(または「12」)

この金額が賞与から源泉徴収する税額になります。
※賞与の計算期間が6か月を超える場合には、上記計算式の「12」を使って計算します。