勤怠

1209|【勤怠】「振休」と「代休」の違い

「振休(振替休日)」と「代休」の法令的な違いと、「オフィスステーション 勤怠」での設定方法をご説明します。

「振休」とは

「振休(振替休日)」とは「事前に、休日と定められている日を労働日とし、代わりに他の労働日を休日とする」ことをいいます。「振休」には次の取得条件があります。

  • 就業規則等に「振替休日」の規定があること
  • 休日出勤日の前日までに振替日を指定し、従業員に通知すること


休日出勤日は元の労働日と同じ扱いとなるため、休日割増を支払う必要はありません。
※週を跨いで休日を振り替えたことによって週の法定労働時間を越えた場合は、その分の割増賃金が発生します。

「振休」と「代休」の違い1

「振休」における半日休暇、時間単位休暇の扱い


休日出勤日が法定休日、法定外休日のどちらであるかで、半日単位、時間単位での振り替え可否が異なります。

休日出勤日 半日単位、時間単位での振り替え可否
法定休日 半日単位、時間単位での振り替えはできません。

法定休日は暦日単位で取得する必要があります。このため法定休日と入れ替えた「振休」も暦日単位での取得が必要です。
法定外休日 半日単位、時間単位での振り替えが可能です。

法定外休日は会社規定による休日であるためです。


「オフィスステーション 勤怠」での「振休」の仕様


「振休申請機能」を利用すれば、「振休」と振替出勤日をセットで申請できます。設定した期間内であれば、振替出勤日よりも前の日付で「振休」を取得することも可能です。

設定方法はこちらをご参照ください。

【注意】
「振休申請機能」は法定休日での振替出勤を想定した仕様のため、法定外休日であっても半日単位、時間単位での振り替えはできません。法定外休日に振替出勤し、半日単位、時間単位で休暇取得したい場合は、こちらの運用方法をご参照ください。

「代休」とは

「代休」とは「事前に休日の振替はおこなわず、休日労働をさせた後に、その代償として他の労働日に休ませる」ことをいいます。「代休」には取得条件はありませんが、休日出勤日が法定休日の場合は休日割増を支払う必要があります。

「振休」と「代休」の違い2


「代休」における半日休暇、時間単位休暇の扱い


休日出勤日が法定休日、法定外休日のどちらであっても、半日単位、時間単位での休暇取得が可能です。

「オフィスステーション 勤怠」での「代休」の仕様


「代休」は休日出勤後に振り替えられる想定であるため、「オフィスステーション 勤怠」でも休日出勤後に「代休」が付与される仕様です。また、半日単位、時間単位の休暇取得も可能です。

設定方法や取得方法はこちらをご参照ください。