従業員向けスタートガイド

S2671|「年末調整」令和元年以前に発行を受けた住宅控除申告書の入力方法

対象製品
オフィスステーション 年末調整
対象製品
オフィスステーション Pro
※士業用顧問先に、「オフィスステーション 年末調整」のアカウント発行が必要。

令和元年以前に住宅控除申告書を受け取られた場合の入力方法について、ご説明します。

ポイント
本マニュアルは、下記条件に該当する場合の入力方法です。

・「居住開始年月日」が平成30年以前の日付である
※下図が表示された場合は対象となります。

住宅ローン情報の入力

「住宅控除申告書」をお手元にご準備ください。

「控除額の特例」「取得区分」を選択します。
※[選択方法]をクリックすると、「取得区分」項目の選択方法を確認できます。

I05558_S2671_1

補足
「控除額の特例」については、[入力サポート]をクリックし、住宅控除申告書の記載内容から選択すると、自動的に回答に反映されます。


新築又は購入に該当する場合

「新築又は購入に該当」にチェックを入れます。

I05558_S2671_2


基本情報の入力

「居住開始年月日(イ)」~「土地等の住居用部分の床面積又は面積(ト)」については、画面に対応する申告書の(イ)~(ト)欄の値を入力します。

I05558_S2671_3

注意点
「土地等の取得対価の額(ホ)」は、住宅控除申告書の「土地等の取得対価の額(ホ)」が空欄でも、「土地等の総床面積又は総面積(ヘ)」または「土地等の住居用部分の床面積又は面積(ト)」に記載がある場合は「0(円)」と入力してください。入力されていないと正しく控除額が計算されません。


借入金についての入力

年末残高証明書を確認し、項目に沿って入力します。
「住宅のみ」「土地等のみ」「住宅及び土地等」のいずれかを選択します。

I05558_S2671_4


「当初の住宅借入金等からの借換えの有無」を選択します。

住宅取得控除の初年度から今年までに住宅ローン(借入金)の借換えをおこなっている場合は、「ある」を選択します。選択すると、借換え情報の入力欄が表示されます。

借換え前、借換え後の各情報を入力すると、「新築又は購入に係る住宅借入金等の年末残高」が自動計算されます。

I05558_S2671_5


住宅ローン(借入金)の借換えをおこなっていない場合は、「ない」を選択し、「新築又は購入に係る住宅借入金等の年末残高」を入力します。

I05558_S2671_6


「連帯債務者の有無」を選択します。
「いる」を選択した場合、「連帯債務者がいる場合、あなたの負担する割合」を入力します。
※参照箇所については、項目下の[あなたの負担する割合とは]をクリックし、ご確認ください。

I05558_S2671_7

補足
「連帯債務者の有無」を「いる」と選択した場合、[保存して次へ]をクリックすると、下図が表示されます。




以上で、新築又は購入に該当する場合の入力は完了です。

増改築等に該当する場合

「増改築等に該当」にチェックを入れます。

I05558_S2671_8


基本情報の入力

「居住開始年月日(チ)」~「特定増改築等の費用の額(ル)」については、画面に対応する申告書の(チ)~(ル)欄の値を入力します。
※「特定増改築等の年末残高(13)の最高額(最高〇〇〇〇万円)の「〇〇〇〇」の部分 」については、項目横の
 [記載位置]をクリックし、ご確認ください。

I05558_S2671_9


借入金についての入力

年末残高証明書を確認し、項目に沿って入力します。
「当初の住宅借入金等からの借換えの有無」を選択します。

住宅取得控除の初年度から今年までに住宅ローン(借入金)の借換えをおこなっている場合は、「ある」を選択します。選択すると、借換え情報の入力欄が表示されます。

借換え前、借換え後の各情報を入力すると、「増改築等に係る住宅借入金等の年末残高」が自動計算されます。

I05558_S2671_10


住宅ローン(借入金)の借換えをおこなっていない場合は、「ない」を選択し、「増改築等に係る住宅借入金等の年末残高」を入力します。

I05558_S2671_11



「連帯債務者の有無」を選択します。
「いる」を選択した場合、「連帯債務者がいる場合、あなたの負担する割合」を入力します。
※参照箇所については、項目下の[あなたの負担する割合とは]をクリックし、ご確認ください。

I05558_S2671_12

補足
「連帯債務者の有無」を「いる」と選択した場合、[保存して次へ]をクリックすると、下図が表示されます。



以上で、増改築等に該当する場合の入力は完了です。


各項目の[ 記載位置]をクリックし、申告書の該当箇所の値を選択します。

I05558_S2671_13


住宅控除申告書への転記

注意点
「STEP2:申告書への転記」欄について
管理者側の設定により、「STEP2:申告書への転記」欄が表示されない場合があります。

電子的控除証明書を利用している場合について
電子的控除証明書をご利用の場合は、転記および原本の提出の必要はありません。


「住宅ローン情報の入力」で入力した内容から「STEP2:申告書への転記」の各項目は自動計算されます。
表示されている情報を住宅控除申告書にボールペンなどで転記し、転記後、ご自身の住所と氏名を記入します。
書類は年末調整タスク提出後に、勤務先へご提出ください。
※「(特定増改築等) 住宅借入金等特別控除額 (14)」については、控除額が 「(特定増改築) 住宅借入金等特別控除額
 (ヲ)」を上回っていないか確認してください。

I05558_S2671_14



画面を最下部へスクロールすると、「住宅借入金等特別控除額」が表示されます。

住宅借入金控除申告書が複数ある場合は、[申告書を追加]をクリックし、情報の入力や申告書への転記をおこなってください。※住宅借入金控除申告書は、最大3件まで登録できます。

I05558_S2671_15


入力および転記が完了したら、[保存して次へ]をクリックします。

I05558_S2671_16


以上で「質問14 住宅ローン控除」の回答は完了です。
すべての質問に回答済みの場合は、「入力内容の確認」へお進みください。
※[あとで回答する]で回答した質問がある場合は、該当の質問画面へ戻り、回答をしてください。

最近表示した記事
  • 閲覧履歴がございません。

関連記事