勤怠
0661|【勤怠】代休を休日出勤日より先に取得してしまった際のエラー解消方法
代休機能を利用している場合、代休は休日出勤日(代休自動付与日)より前の日付で取得することはできません。代休は事後の振り替えが原則のためです。必ず、休日出勤日より後の日付で取得してください。
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休日出勤日より代休取得日の方が先になってしまうと、代休の残日数を消化できずエラー勤務になってしまいます。万一、イレギュラー的にこのような状態になってしまい、エラー勤務を個別に修正したい場合は、本マニュアルの手順で処理してください。
エラー修正方法
前提として、ホーム画面[設定]内[スケジュール]>[休暇区分設定]> 代休の[編集]>「付与休暇の有効期限」にて、「編集可能」がチェックされている必要があります。チェックされていない場合は、チェックして登録してください。

代休取得日を付与日として、代休残日数1日を手動付与し、[保存]をクリックします。
※付与方法の詳細については、下記関連記事をご参照ください。

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これによって、代休の残日数不足エラーが解除されます。

休日出勤日に自動付与されている代休残日数の有効期限を、休日出勤日の翌日に変更し、[保存]をクリックします。
※変更方法の詳細については、下記関連記事をご参照ください。

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これによって、自動付与された代休残日数を失効させ、取得不能にします。

【補足】振替出勤日と振替休日の同時申請機能について
休日と勤務日を事前に振り替える運用をおこなっている場合は、代休(休日割増あり)ではなく、振休(休日割増なし)の利用がふさわしい可能性があります。このような場合、以下の関連記事もご一読ください。