労務
0084|警告:給与データの対応月が設定されていません

回答
メインページ[マスタ管理]>[士業用顧問先管理]もしくは[企業設定]にて、「給与データの対応月」項目が未設定の場合に本警告が表示されます。
なお、「年度更新の事前準備」操作時に警告が表示された場合は、「支払日の月」に[給与データ]を取り込まれたとして集計がおこなわれます。
以下『
注意点』に該当しない場合は、次の操作にお進みいただいて問題ありません。
[給与データ]へ給与情報を取り込み時、締め日ベースで取り込みされている場合で、かつ、給与の締め日と支払日が異なる場合は、設定が必要となります。
例えば、給与の締め日が月末、給与の支払日が翌月の場合で、[給与データ]へ給与情報を取り込んだのが、締め日の月の場合、「給与データの対応月」項目では『支払日の前月』と設定が必要です。
操作方法
操作方法に関しては、関連記事の目次「1.企業情報のデータメンテナンス」をご参照ください。