労務

0084|警告:給与データの対応月が設定されていません

対象製品
オフィスステーション 労務
対象製品
オフィスステーション Pro オフィスステーション Pro 事務組合オプション

回答


算定基礎届の申請時や、年度更新の区分推定の操作時に、本警告が表示された場合、以下の画面で「給与データの対応月」項目を設定する必要があります。
 

算定基礎届の場合


[マスタ管理]>[企業設定]もしくは[士業用顧問先管理]

「給与データの対応月」の設定方法については、以下の関連記事内「企業設定 / 士業用顧問先管理」をご参照ください。

年度更新の場合


[帳票]>[帳票]>[年度更新 進捗状況]>[事業所情報の設定]

「給与データの対応月」の設定方法については、以下の関連記事内「基本情報」をご参照ください。

をクリックすると詳細が表示されます

「オフィスステーション Pro 事務組合オプション」の場合

事務組合機能の画面で、年度更新の区分推定をおこなう場合は、以下の画面から「給与データの対応月」の設定をおこなってください。

・[マスタ管理]>[顧問先管理]

「給与データの対応月」の設定方法については、以下の関連記事内「基本情報」をご参照ください。


なお、年度更新の区分推定の操作時に警告が表示された場合は、[給与データ]が「支払日の月」に取り込まれたものとして集計がおこなわれます。

以下の『注意点』に該当しない場合は、次の操作にお進みいただいて問題ありません。

注意点
給与情報を締め日基準で[給与データ]へ取り込む際、給与の締め日と支払日が異なる場合は、「給与データの対応月」の設定が必要です。

例)給与の締め日が月末日、給与の支払日が翌月の場合
給与情報を締め日基準で[給与データ]へ取り込んだ場合、「給与データの対応月」項目は『支払日の前月』に設定してください。

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