勤怠

1210|【勤怠】すべての労働時間が「残業時間」になる原因と対処方法

変形労働制やフレックスタイム制の従業員の労働時間がすべて残業になる場合、その年度の「月別基準時間」や「週別基準時間」が設定されていない可能性があります。
確認方法と対処方法をご説明します。

確認方法

ホーム画面「設定」内[従業員]>[雇用区分設定]をクリックします。

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対象雇用区分の[編集]をクリックします。

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「働き方」カテゴリ内の「労働時間」を確認します。
「変形労働時間制」かつ「手動設定(フレックスその他)」が選択されている場合は、[変形労働設定]をクリックします。
※上記以外の項目が選択されている場合は、本記事の条件に該当しませんので、これ以降を読み進める必要はありません。

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 「変形労働設定」画面の「月単位」カテゴリ、または「週単位」カテゴリで、以下のように設定されている場合、労働時間がすべて残業として計上されてしまいます。


○「月単位」カテゴリ

変形労働タイプ : 変動またはフレックス
基準時間    : 0時間0分
月別基準時間  : 未設定

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○「週単位」カテゴリ

変形労働タイプ : 変動
基準時間    : 0時間0分
週別基準時間  : 未設定

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対処方法

「変形労働設定」画面にて、[月別基準時間設定]または[週別基準時間設定]を登録します。

対象年度を選択して[表示]をクリック()し、「変形労働の基準時間」を入力()します。
入力が完了したら、[登録]をクリック()します。

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[月別基準時間設定]または[週別基準時間設定]の登録が完了したら、「勤怠データ再計算」を実施します。
「勤怠データ再計算」の操作方法については、以下の関連記事をご参照ください。

注意点
「変形労働タイプ:フレックス」を選択している場合、清算期間内の古い月から順に勤怠データ再計算をおこなってください。

例えば、「月別基準時間設定」の画面で、4月の「清算月数」で「3ヶ月」を選択した場合、清算期間は4月、5月、6月の3ヶ月間になります。4月→5月→6月の順に勤怠データ再計算をおこなってください。

補足1:変形労働制やフレックスタイム制の集計が不要の場合

該当の雇用区分に対して、変形労働制やフレックスタイム制の集計が不要の場合、以下の項目にて設定を解除してください。

ホーム画面「設定」内[従業員]>[雇用区分設定]>対象雇用区分の[編集]>「働き方」カテゴリ内の
「労働時間」を「通常の労働時間制」と選択し、[登録]をクリックします。

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補足2:暦日数に基づいて法定労働時間を計算し自動設定したい場合

月単位の変形労働タイプが「変動」または「フレックス」の場合、週単位の基準時間と月ごとの暦日数に基づいて1ヶ月単位の変形労働の法定労働時間を計算し、月別基準時間として自動設定できます。これによって毎年の設定作業が不要になります。
※営業日数ではなく暦日数での計算です。

補足
月別基準時間=週単位の基準時間×暦日数/7



設定方法の詳細については、以下の関連記事をご参照ください。

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