お知らせ

2025.10(後半)|「給与計算」のアップデートについて

平素より、オフィスステーションをご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび、オフィスステーションに新たな機能のリリースおよび機能改修をおこないましたので、
ご案内申し上げます。

<アップデート日>

<対象製品>

<リリース情報>

【機能改修】

【機能改修】

《2025年版年末調整機能を追加》



「年末調整」メニューにて、2025年分の各申告書情報を入力し、過不足税額の計算、給与計算に反映できる、2025年版年末調整機能を追加しました。
※バックグラウンドモードの対象機能です。

なお、「オフィスステーション 年末調整(2025年分)」を利用もしくは、アカウント発行している顧問先については、データ連携で従業員から収集した申告書を取り込むことができます。

※「年末調整」画面の初期表示は、2025年です。

給与計算1


<2025年版の変更点>

各申告書の画面を、令和7年分の申告書へ変更し、以下の機能を追加しました。
 

特定親族特別控除の対応

2025年の法令改正に伴い、申告書の入力画面に「給与所得者の特定親族特別控除申告書」欄を追加し、申告書のタブを「基・配・所」を「基・配・特・所」へ名称を変更しました。
また、特定親族特別控除の対応により、以下の入力項目を追加しました。
 

◎追加項目
・「フリガナ」
・「氏名」
・「生年月日」
・「非居住者である特定親族」
・「本年中の合計所得金額の見積額」
・「特定親族特別控除の額」 ※自動計算のため入力不要

給与計算2


従業員申告書の「詳細情報」画面においても、「基・配・特・所(基礎・配偶者・特定親族・所得調整控除申告書)特定親族特別控除額(合計)」へ名称を変更しました。

〇変更前

給与計算3


〇変更後

給与計算4


「扶養」と「基・配・特・所」の申告書では、登録されている従業員情報を基に、扶養親族情報が入力された状態で初期表示します。

◎対象項目

「扶養」画面 「基・配・特・所」画面
・控除対象扶養親族(夫・妻以外の場合)
・16歳未満の扶養親族(夫・妻以外で、16歳未満の場合)
・退職手当等を有する配偶者・扶養親族
 (「退職所得を有する配偶者・扶養親族」に該当する場合)
・給与所得者の配偶者控除等申告書(夫・妻の場合)
・給与所得者の特定親族特別控除申告書
 (夫・妻以外で、19歳以上23歳未満の場合)

給与計算5


「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄に配偶者情報を入力した場合、以下の入力欄も同時に配偶者の情報を入力できるようになりました。
 

◎対象入力欄
・「源泉控除対象配偶者」欄
・「障害者又は勤労学生の内容」欄
・「(基配特所の)配偶者(特別)控除」欄

また、「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄の「住所」項目に「同居/別居」の選択肢を設け、選択した内容により、住所の入力欄が表示されるよう変更しました。


〇「同居」を選択した場合

給与計算6


〇「別居」を選択した場合

給与計算7


過不足税額の計算においても、以下の対応をおこなっています。

・「所得控除額の合計額」項目に「特定親族特別控除額」を加算
・勤労学⽣の合計所得⾦額の要件を「85万円以下」に変更
 

申告書の入力に自動計算機能を追加

「基・配・特・所」の申告書画面において、以下の項目を入力不要とし、1~12月の給与実績から年末調整後の計算結果を自動設定できるようになりました。
 

〇対象項目

給与所得者の基礎控除申告書 配偶者控除申告書
・給与所得の収入金額
・給与所得の所得金額
・基礎控除の額
・配偶者控除の額
・配偶者特別控除の額

給与計算8


《年末調整機能の改修》



2025年版の年末調整機能リリースに伴い、以下の改修をおこないました。


過不足税額の編集制御機能を追加

年末調整過不足税額反映後に、「給与計算」または「賞与計算」画面で以下の操作をおこなった場合、編集を制御するよう改修をおこないました。
 

金額訂正画面で過不足税額を編集した場合
 「年末調整過不足税額」項目横のペンマークから、「自動計算の金額に戻しますか?」に「戻す」を選択すると、
 以下の画面が表示されます。

給与計算9


「最新の情報で再計算」で確定解除をした場合
 12月の給与・賞与画面で[確定処理の解除]から「計算方法:最新の情報で再計算」を選択すると、以下の画面が
 表示されます。

給与計算10


「最新の情報で再計算」で確定解除をした場合
 12月の給与・賞与画面で[確定処理の解除]から「計算方法:最新の情報で再計算」を選択すると、以下の画面が
 表示されます。

給与計算11


「賞与情報の削除」をおこなった場合
 対象の賞与計算画面で[操作]から「賞与情報の削除」を選択すると、以下のエラーメッセージが表示されます。

給与計算12

詳細はこちら


定額減税の削除

2025年版の年末調整画面から、定額減税に関する以下の情報および機能を削除いたします。

カテゴリ 機能
従業員データ※1 ・詳細情報>支給控除情報タブ「定額減税額」項目
・データ取込>「支給控除情報取込(定額支給/控除)」テンプレ―ト内「定額減税額」項目
データ出力※2 ・「定額減税反映状況確認」ボタン
年末調整※3 ・従業員申告書の「詳細情報」
・「定額減税」項目
・「源泉徴収簿」項目
 「㉕年調年税額( 「㉔-3」 × 102.1% )(100円未満切捨て)」を、
 「㉕年調年税額( ㉔ × 102.1% )(100円未満切捨て)」へ変更
・源泉徴収簿欄外の定額減税額に関する項目

・「基・配・所」の「定額減税に関する項目」

※1:2024年の給与計算で解除した場合は、変わらず計算されます。
※2:「汎用データ」にて、従業員データで登録した定額減税額、「賃金台帳データ」にて、給与計算で確定した定額減税額を確認できます。

    また、年末調整をおこなっている場合、源泉徴収票(給与支払報告書)からも確認可能です。
※3:2025年分のみが削除対象となり、2024年分の年末調整では削除されません。


《データ出力機能の改修》



以下のデータ出力機能について、改修をおこないました。


令和7年版の年末調整データの出力に対応

令和7年版の税制対応に伴い、一部帳票の出力が可能になりました。
なお、対応帳票以外の帳票においては、11月下旬にリリースを予定しています。
 

◎対応帳票
・令和7年版 源泉徴収簿
・令和7年版 源泉徴収票 (税務署提出用)

<11月下旬リリース予定>
・令和7年版 給与支払報告書
・令和7年版 eLTAX CSV連携 
・令和7年版 eLTAX API連携
・令和7年版 源泉徴収票(受給者交付用)

「eLTAX API連携」画面では、対象年の選択肢に「2025年」を追加し、電子申告機能の利用開始時期を表示しました。

給与計算13


乙欄の源泉徴収簿の出力が可能に

乙欄にあたる従業員の源泉徴収簿の出力対応により、詳細検索機能を追加し、出力対象の従業員の選択ができるようになりました。また、給与台帳から削除された従業員も源泉徴収簿の出力対象者とします。
※給与計算台帳から削除され、年末調整の情報を持たない従業員は、台帳削除時の従業員情報の税額表を参照。
 ただし、従業員台帳から削除された従業員は出力できません。

 

〇出力条件
・年末調整が対象としている従業員すべてが2025年の年末調整を完了していること
・年内の給与計算および賞与計算がすべて確定済みであること

給与計算14


法定調書合計表の改修

法定調書合計表に編集機能の追加および、出力可能項目を追加しました。

給与計算15

詳細はこちら


Excelファイル出力による年末調整の確認が可能に

法定調書合計書にExcelファイル出力機能を追加し、年末調整に関する情報等を一覧として、確認できるようになりました。

給与計算16

詳細はこちら


さらに本リリースに伴い、新たに「汎用データ (年末調整)」機能と、「源泉徴収票 (税務署提出用) 提出該当者一覧表」機能を追加し、出力テンプレート作成による確認内容のカスタマイズや、従業員ごとに税務署への提出要否、年末調整の対象者等を確認できるようになりました。

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詳細はこちら(「汎用データ (年末調整)」機能)

詳細はこちら(「源泉徴収票 (税務署提出用) 提出該当者一覧表」機能)


源泉徴収票の出力条件を改修

源泉徴収票の出力条件を「現在の従業員の税額表」での判定から、「年調確定時の税額表」へ判定するよう改修をおこないました。
 

◎対応帳票
・源泉徴収票 (税務署提出用)
・法定調書合計表
・源泉徴収票(電子申告)
・法定調書合計表(電子申告)
・源泉徴収票 (税務署提出用) 提出該当者一覧表


《従業員データの改修》



特定親族特別控除の対応に伴い、従業員データの「本人/家族情報」タブ内、扶養区分項目に「対象外(特定親族:源泉控除対象)」および「対象外(特定親族:源泉控除対象外)」を追加し、より詳細に登録できるようになりました。

給与計算18


《扶養家族等の数のカウント条件を追加》



以下の扶養家族に該当する場合、扶養家族等の数にカウントするよう改修をおこないました。

・16歳未満の扶養親族で「障がい者区分」を選択した場合
・19歳以上23歳未満の扶養家族で、扶養区分に「対象外(特定親族:源泉控除対象)」を選択、かつ、死亡していな
 い、「税法上の扶養:該当しない」 、続柄が「夫」または「妻」以外を満たす場合 ※2026年以降に適用


より便利になった「オフィスステーション」を、ぜひご活用ください!

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