労務

0069|電子申請で年度更新をおこなう場合に、申告書のみを作成することはできますか?

回答

賃金集計表を作成せずに、申告書のみを作成することは可能です。

「労働保険年度更新申告 [賃金集計表 → 申告書] ※R3.4.1以降用)」の帳票にて、賃金集計表画面では情報を入力せずに、画面下部の[内容を確認する]>[次へ]とお進みいただき、申告書のみを作成してください。

申告書のみ