給与計算

0985|【給与計算】所得税控除情報設定方法

所得税の計算をする際に使用する源泉徴収税額表とオフィスステーションの関連性について、説明します。

1.所得税の設定項目

「給与計算」「オフィスステーション本体」のどちらからでも設定でき、設定した情報は双方で連動します。

[給与計算]>[従業員データ]>「本人/家族情報」の情報

項目名 説明
所得税 源泉徴収税額表
※オフィスステーション本体で設定する場合は、[台帳管理]の「本人情報:年末調整」項目
 を設定してください。
障害者、寡婦(夫)勤労学生情報 勤労学生区分、障害者区分、配偶者区分
扶養家族 生年月日、別居海外フラグ、送金額、留学生区分、税法上の扶養、源泉控除対象配偶者フラグ、他の所得者の扶養、障害者区分、死亡日

補足
16歳未満の扶養家族について
年始以降に初めて[給与計算]へログインした際に、昨年まで16歳未満だった扶養家族が16歳以上となる場合、[従業員データ]>[本人/家族情報]が以下のとおり更新されます。

・「税法上の扶養」 : 「該当する」にチェック
・「扶養区分」   : 「一般」

2.所得税控除情報の設定

個別に設定する場合


メインページ[給与計算]をクリックします。

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顧問先を選択します。

【給与計算】所得税控除の情報を設定する2



メニュー[従業員データ]もしくは、ホーム[従業員データ]をクリックします。

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既存の従業員情報を編集する場合、従業員一覧の対象の従業員をクリックします。
従業員台帳に未登録の従業員を新たに登録する場合、[従業員の追加]をクリックします。

【給与計算】所得税控除の情報を設定する4



既存の従業員情報を編集する場合は、従業員詳細情報の[本人/家族情報]の右上にある[編集]をクリックします。

【給与計算】所得税控除の情報を設定する5


○ 源泉徴収税額表 「甲、乙欄」の設定

所得税項目「源泉徴収税額表」に「甲」「乙」のいずれかを設定します。
※オフィスステーション本体[台帳管理]の「本人情報」カテゴリ内「年末調整」項目と連動しています。
 設定内容が「年末調整:する」の場合は【甲】、「年末調整:しない」の場合は【乙】と連動されます。

 なお、オフィスステーションでは【丙(欄)】に、対応しておりません。

【給与計算】所得税控除の情報を設定する6

注意点
「扶養親族等の数」について
 源泉徴収税額表の「扶養親族等の数」に反映する、現時点の人数を表示しております。
 給与計算時は支給日時点の人数を集計しており、年を跨いだ場合など差異が発生する場合があります。


○ 源泉徴収税額表 「扶養親族等の数」の設定

◆障害者、寡婦 ( 夫 ) 勤労学生情報

障害者、寡婦 ( 夫 ) 勤労学生情報の項目を設定します。

【給与計算】所得税控除の情報を設定する7
項目名 説明
勤労学生区分 「勤労学生」に設定すると、所得税の扶養親族等の数に1(人)を加算します。
障害者区分 「一般の障害者」あるいは「特別障害者」に設定すると、所得税の扶養親族等の数に1(人)を加算します。
配偶者区分 「寡婦」「特別の寡婦」「寡夫」「ひとり親」のいずれかに設定すると、所得税の扶養親族等の数に1(人)を加算します。


◆扶養家族

扶養家族を追加する場合、画面下の[扶養家族を追加]をクリックすると、扶養家族の入力フォームを表示します。
扶養家族を削除する場合、画面右上の[削除]をクリックします。
※オフィスステーション本体にマイナンバーの登録がある扶養家族の削除はできません。

【給与計算】所得税控除の情報を設定する8



扶養家族の項目を設定します。
※項目名の左上に「※」がついている項目は、入力が必須です。

【給与計算】所得税控除の情報を設定する9
項目名 説明
生年月日 所得税の扶養親族等の判定に利用します。
税法上の扶養 所得税の扶養親族等の判定に利用します(配偶者(夫・妻)以外)。
障害者区分 「一般の障害者」または「特別障害者」を設定すると、所得税の扶養親族等の数に1(人)を加算します。
「同居特別障害者」を設定すると、 2(人)を加算します。
源泉控除対象配偶者フラグ 所得税の扶養親族等の判定に利用します(配偶者(夫・妻)の場合に表示)。
※「同一生計配偶者フラグ」は配偶者の所得に応じて、ご設定ください(配偶者(夫
 ・妻)の場合に表示)。
他の所得者の扶養 所得税の扶養親族等の判定に利用します。
死亡日 所得税の扶養親族等の判定に利用します。
※「死亡年月日」を登録していると、所得税の扶養親族への判定対象外となります。


【給与計算】所得税控除の情報を設定する10
項目名 説明
別居海外フラグ、送金額 「同居フラグ」に「別居」を選択した場合に表示されます。
所得税の扶養親族等の数への判定に関わります(2023年1月1日以降より適用)。
留学生区分 以下の条件に該当する場合に表示されます。
・続柄      : 配偶者(夫・妻)以外
・同居フラグ   : 別居
・別居海外フラグ : 別居(海外)にチェックがある
 所得税の扶養親族等の数への判定に関わります(2023年1月1日以降より適用)。

注意点
以下の条件にあてはまる場合、それぞれで所得税の扶養親族等の数に加算をおこないます。
※「死亡日」が登録されている場合は、集計時点が「死亡日」より過去であることが前提となります。

(1)扶養親族(配偶者)の場合は、
 「源泉控除対象配偶者フラグ」が「該当する」の場合、1(人)加算します。

(2)扶養親族(配偶者以外の親族)の場合は、
 「税法上の扶養」が「該当する」
   かつ 
  16歳以上(令和6年時点で平成21年1月1日以前生まれ)
   かつ
 「他の所得者の扶養」が「対象外」の場合、1(人)加算します。

(3)国外居住親族(「別居海外フラグ」にチェックありの配偶者以外の親族)の場合は、
  上記(2)の条件に加えて以下のいずれかの条件に当てはまる場合、1(人)加算します。
   a)16歳以上30歳未満
   b)70歳以上
   c)30歳以上70歳未満 かつ 「留学生区分」が「該当する」
   d)30歳以上70歳未満 かつ 「送金額」が38万円以上の金額

(4)「障害者区分」が「一般の障害者」または「特別障害者」の場合、1(人)加算します。

(5)「障害者区分」が「同居特別障害者」の場合、2(人)加算します。
  例)70歳の父が「同居特別障害者」であり従業員本人の扶養に入っている場合
  (2)に当てはまるので、1(人)を加算。また、(5)にあてはまるので、2(人)加算。
  所得税の扶養親族等の数は、「3人」となります。


登録内容の保存

編集後、[保存]をクリックします。

【給与計算】所得税控除の情報を設定する11


以上で、個別での設定は完了です。

一括で設定する場合


一括での設定操作は、オフィスステーション本体の[台帳管理]から操作します。
操作方法については、以下の関連記事をご確認ください。


また、テンプレートに必要な情報に関しては、下記の表もご参照ください。
テンプレートのバージョンは、「Ver.8」時点の情報です。

設定情報 Excel列 Excel項目名 給与等の支払を受ける人 同一生計配偶者や扶養親族
障害者(特別障害者) 寡婦 ひとり親 勤労学生 源泉控除対象配偶者 控除対象扶養親族
従業員本人項目 DP 年末調整 〇※1 〇※1 〇※1 〇※1
共通項目 BG 障害者区分 × × × 〇※2 〇※2
従業員本人項目 DW 勤労学生区分 × × ×
EB 配偶者区分(所得税) × ×
必須項目 F 続柄
G 生年月日
扶養家族用項目 GT 扶:税法上の扶養
HB 扶:死亡日 〇※3 〇※3
HP 源泉控除対象配偶者フラグ
HQ 扶:同一生計配偶者フラグ (所得税)
HF 他の所得者のフラグ
HC 別居海外フラグ × 〇※4
HD 送金額 × 〇※4
HE 留学生区分 × 〇※4

「〇」…判定時に必要 「△」…判定時には不要だが必須項目 「▲」…判定時には不要だが必要に応じて設定 「×」…判定時に不要 「ー」…本人または扶養家族用の項目
※1 年末調整  源泉徴収税額表 「甲、乙欄」の設定 するを選択時「甲欄」、しないを選択時「乙欄」と判定
※2 障害者区分 該当者のみ設定必要。控除対象扶養親族は、16歳未満でも判定
※3 扶:死亡日 該当者のみ設定必要。
※4 別居海外フラグ、送金額、留学生区分 該当者のみ設定必要。(2023年1月1日以降より適用)

3.源泉徴収税額表「扶養親族等の数」の確認

本マニュアル内「2.所得税控除情報の設定」にて設定した情報が、「扶養親族等の数」に反映されているか確認します。

メインページ[給与計算]>顧問先企業の選択>メニュー[従業員データ]>対象従業員をクリックします。

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従業員詳細情報の[本人/家族情報]の「所得税」項目にて、「扶養親族等の数」を確認します。

【給与計算】所得税控除の情報を設定する15


以上で、所得税控除の情報の設定は完了です。

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