労務

1218|従業員に社会保険料を通知することはできますか?

対象製品
オフィスステーション 労務 オフィスステーション 給与明細
対象製品
オフィスステーション Pro
※士業用顧問先に、「オフィスステーション 労務」「オフィスステーション 給与明細」いずれかのアカウント発行が必要。

回答


以下の対象製品をご利用の場合、従業員マイページに「社会保険料決定・変更通知書」を公開することができます。

【対象製品】

・オフィスステーション 労務

・オフィスステーション 給与明細

注意点
「オフィスステーション Pro」をご利用の場合は、士業用顧問先に、上記の対象製品いずれかをアカウント発行する必要があります。


また、以下の対象製品をご利用の場合は[帳票]機能にて、「社会保険料決定・変更通知書」を作成、PDFファイルで出力することができます。

【対象製品】

・オフィスステーション 労務

・オフィスステーション Pro

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